○遠軽町老人福祉措置費用徴収規則

平成17年10月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置(以下「やむを得ない理由による措置」という。)を執ったときは、当該やむを得ない理由による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)から、その負担能力に応じて、当該やむを得ない理由による措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「養護の措置」という。)を執ったときは、当該養護の措置を受けた者(以下「養護の被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち主たる扶養義務者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該養護の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(被措置者徴収金の額)

第3条 前条第1項の規定による被措置者から徴収する費用(以下「被措置者徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める方法により算定した額を月を単位として徴収するものとする。

(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者より徴収する額は、当該被措置者が受けた措置の便宜に該当する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は介護予防サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。)又は介護予防サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。)の額を控除して得た額とする。

(2) 法第11条第1項第2号に規定する被措置者から徴収する額は、次のに定める方法により算定した額との額の合算額とする。

 介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(同条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から施設介護サービス費(同条第2項第1号に規定する施設介護サービス費をいう。)の額を控除して得た額

 介護保険法第51条の3に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用のうち、特定入所者介護サービス費用相当額を控除して得た額

2 町長は、職権により介護保険法第27条又は同法第32条の規定に準じて、要介護認定又は要支援認定に準じた認定(以下「認定」という。)を速やかに行うものとし、当該認定の区分に応じて前項の規定による算定を行うものとする。

3 町長は、被措置者が措置を受けている期間中に、当該被措置者に係る前項の認定の区分が、当該認定の区分以外の区分に該当するものと認められるときには、前項の認定を行い区分の変更を行うものとする。

4 第1項第1号又は第1項第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る被措置者徴収金の額の合計額が、37,200円を超える場合は、当該月の被措置者徴収金の額を37,200円とする。

5 被措置者が被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する「被保護者」をいう。)である場合において、第1項第1号又は第1項第2号アの規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る被措置者徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該被措置者徴収金の額を15,000円とする。

6 第4項の場合において、被措置者が次のいずれかに該当するときは、同項中「37,200円」とあるのは、「24,600円」とする。

(1) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が、やむを得ない理由による措置のあった月の属する年度(やむを得ない理由による措置のあった月が4月又は5月である場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は遠軽町税条例(平成17年遠軽町条例第60号)で定めるところにより町民税を免除された者

(2) その被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない理由による措置のあった月において、要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、第4項中「37,200円」とあるのを「24,600円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となる者

7 第4項の場合において、被措置者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員がやむを得ない理由による措置のあった月において要保護者であるものであって、第4項中「37,200円」とあるのを「15,000円」と読み替えてこの規定が適用されるならば保護を必要としない状態となる者(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第4項中「37,200円」とあるのは、「15,000円」とする。

8 被措置者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例による者とされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されている者を除く。)の受給権を有している場合であって、当該被措置者が第2項の規定により算定した被措置者が同一の月に受けた措置に係る被措置者徴収金の額の合計額が、15,000円を超える場合は、当該月の被措置者徴収金の額を15,000円とする。

(徴収金の免除等)

第4条 町長は、特に必要と認めるときは、前条に規定する被措置者徴収金を免除することができるものとする。

2 前項の規定により免除を受けようとする者は、老人福祉措置費用徴収免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による申請について免除の決定又は却下したときは、老人福祉措置費用徴収免除(決定・却下)通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(被措置者徴収金の納入期限)

第5条 被措置者徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(納入義務者徴収金の額)

第6条 第2条第2項の規定により養護の被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「納入義務者徴収金」という。)の額は、養護の被措置者にあっては別表第1、主たる扶養義務者にあっては別表第2による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとし、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

(階層区分の認定等)

第7条 町長は養護の措置を開始したときは、被措置者からの収入申告書(様式第3号)及び主たる扶養義務者からの所得税額等申告書(様式第4号)により、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第5号)により納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第8条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、納入義務者徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(納入義務者徴収金の納入期限)

第9条 納入義務者徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の途中において養護の委託をした場合における当該養護の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町老人福祉措置費用徴収規則(平成12年生田原町規則第25号)遠軽町老人福祉措置費用徴収規則(平成12年遠軽町規則第10号)、丸瀬布町老人福祉措置費用徴収規則(平成5年丸瀬布町規則第7号)又は白滝村老人福祉措置費用徴収規則(平成5年白滝村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月28日規則第35号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第35号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入による階層区分

徴収金の額(月額)

 

円     円

1

0以上270,000以下

0

2

270,001以上280,000以下

1,000

3

280,001以上300,000以下

1,800

4

300,001以上320,000以下

3,400

5

320,001以上340,000以下

4,700

6

340,001以上360,000以下

5,800

7

360,001以上380,000以下

7,500

8

380,001以上400,000以下

9,100

9

400,001以上420,000以下

10,800

10

420,001以上440,000以下

12,500

11

440,001以上460,000以下

14,100

12

460,001以上480,000以下

15,800

13

480,001以上500,000以下

17,500

14

500,001以上520,000以下

19,100

15

520,001以上540,000以下

20,800

16

540,001以上560,000以下

22,500

17

560,001以上580,000以下

24,100

18

580,001以上600,000以下

25,800

19

600,001以上640,000以下

27,500

20

640,001以上680,000以下

30,800

21

680,001以上720,000以下

34,100

22

720,001以上760,000以下

37,500

23

760,001以上800,000以下

39,800

24

800,001以上840,000以下

41,800

25

840,001以上880,000以下

43,800

26

880,001以上920,000以下

45,800

27

920,001以上960,000以下

47,800

28

960,001以上1,000,000以下

49,800

29

1,000,001以上1,040,000以下

51,800

30

1,040,001以上1,080,000以下

54,400

31

1,080,001以上1,120,000以下

57,100

32

1,120,001以上1,160,000以下

59,800

33

1,160,001以上1,200,000以下

62,400

34

1,200,001以上1,260,000以下

65,100

35

1,260,001以上1,320,000以下

69,100

36

1,320,001以上1,380,000以下

73,100

37

1,380,001以上1,440,000以下

77,100

38

1,440,001以上1,500,000以下

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 「対象収入」とは、次の(1)に掲げる前年(措置を開始した日が1月から6月の間においては前々年)の収入から、次の(2)に掲げる必要経費を控除した額とする。

(1) 収入

ア 年金、恩給等の収入(年金、恩給その他これに類する定期的に支給される金銭については、実際の受給額とする。)

イ 財産収入(土地、家屋、機械器具等を他に利用させて得られた地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入については、課税標準として把握された所得額とする。)

ウ 利子、配当収入(公社債の利子、預貯金の利子、法人から受ける利益の配当等の収入については、確定申告される場合に限り、課税標準として把握された所得額とする。)

エ その他の収入(不動産、動産の処分によるその他の収入(老人ホーム入所前の臨時的な収入は除く。)については、課税標準として把握された所得額とする。)

(2) 必要経費

ア 所得税、住民税等の租税(ただし、固定資産税は除く。)

イ 社会保険料又はこれに準ずるもの

ウ 医療費(差額ベッド代、付添費用、医薬品購入費を含む医療を受けるのに通常必要とされる一切の経費をいう。ただし、保険金等で補填される金額を除く。)

エ 養護老人ホームの入所者が、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条に規定する指定居宅サービス、第42条の2に規定する指定地域密着型サービス、第53条に規定する指定介護予防サービス及び第54条の2に規定する指定介護予防地域密着型サービスを受けた場合に、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)及び指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に基づき事業者に支払う利用料。ただし、措置費等で補填される金額を除く。

オ その他

(ア) 配偶者その他の親族が被措置者の仕送りにより生活している場合において必要とされる仕送りのための費用

(イ) 災害により資産が損害を受けた場合において、これを補填するために必要とされる費用

(ウ) やむを得ない事情による借金の返済

(エ) 自己の日常の用に供される補装具、身体障害者日常生活用具等の購入費等の支出せざるを得ない費用で町長が認めたもの

(オ) その他町長が必要経費として特別に認めたもの

2 養護老人ホームの入居者については、徴収金の額から次の各号に掲げる入居状況に応じた割合を減じた額を徴収金の額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(1) 3人共同 10%

(2) 4人共同 20%

(3) 5人共同又は6人共同 30%

(4) 7人以上共同 40%

3 徴収金の月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第6条関係)

扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

B

市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。)

0円

C1

所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のある者

4,500円

C2

市町村民税の所得割の額のある者

6,600円

D1

所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額であるもの(A階層又はB階層に属する者を除く。)

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月における被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 「主たる扶養義務者」とは被措置者の配偶者及び子で次の各号に掲げるいずれかの者をいう。

(1) 被措置者が入所の際、被措置者と同一世帯にあった者(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等社会通念上同一世帯と同様と認められる者を含む。)

(2) 前号に規定する者が複数人のときは、同一世帯内の最多税額納付者を主たる扶養義務者とする。ただし、税額納付状況については、毎年度見直すこととし、この主たる扶養義務者が死亡又は行方不明になったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月の初日をもって見直すものとする。

(3) 前2号に規定する主たる扶養義務者がいない場合は、次に掲げる者を主たる扶養義務者とする。ただし、これにより主たる扶養義務者となった者については、税額納付状況の見直しを要しないものとする。

ア 所得税又は住民税の所得割の計算について、被措置者を所得税法第2条第1項第33号若しくは地方税法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族としている者

イ 健康保険、船員保険又は国家公務員等共済組合、地方公務共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であって被措置者をこれらの制度の給付について被扶養者としている者(アに該当する主たる扶養義務者がいる場合を除く。)

ウ 給与の計算について被措置者を扶養親族として一般職の職員の給与に関する法律第11条に規定する扶養手当その他これに準ずる手当の支給対象としている者(ア又はイに該当する主たる扶養義務者がいる場合を除く。)

エ アからウまでのいずれにも該当する者がない場合、被措置者への仕送りの状況や資産面での関係の深さ等を勘案し、社会通念上、主たる扶養義務者とすることが正当であると町長が認めた者

2 「均等割の額」とは、措置を開始した年度分(1月から6月の間は前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、措置を開始した年度分(1月から6月の間は前年度分)の同法同条同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 「所得税の額」とは、措置を開始した年分(1月から6月の間は前年分)の所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収金の額のみで算定するものであること。

5 徴収金の額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金の額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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遠軽町老人福祉措置費用徴収規則

平成17年10月1日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)