○遠軽町高齢者等緊急通報システム運用事業要綱

平成17年10月1日

訓令第36号

(目的)

第1条 この事業は、在宅のひとり暮らしの高齢者及び身体障害者等(以下「高齢者等」という。)に緊急通報用電話機(以下「シルバーホーン」という。)を貸与し、高齢者緊急情報センター(以下「センター」という。)と電話回線で接続することによって、急病及び災害等緊急の事態が発生した場合において迅速かつ正確な救援体制をとることにより、高齢者等の生活不安の解消及び人命の安全を確保するとともに、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、シルバーホーンとは、緊急通報用電話(ペンダント、インターホーンを含む。)装置を本機とし、これに附属する熱センサー及びガスセンサーを総称したものをいう。

(貸与対象者)

第3条 シルバーホーンの貸与対象者は、遠軽町に居住する高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね70歳以上のひとり暮らしの高齢者で、病弱のため緊急時における行動が困難な者

(2) ひとり暮らしの身体障害者で、緊急時における行動が困難な者

(3) ひとり暮らしの者で、突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者

(4) 町長が特に安否の確認を要すると認めた世帯

(設置申請)

第4条 シルバーホーンの貸与を受けようとする者は、遠軽町高齢者等シルバーホーン設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(設置の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、設置の可否を決定したときは、遠軽町高齢者等シルバーホーン設置承認(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(シルバーホーンの管理)

第6条 シルバーホーンの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

2 被貸与者は、自己の責めによる理由によりシルバーホーンを滅失し、又は損傷したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

3 被貸与者は、シルバーホーンの設置の目的に反してこれを使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(緊急協力員)

第7条 被貸与者は、シルバーホーン設置承認通知書を受理したときは、速やかに緊急時に協力を得られる者(以下「緊急協力員」という。)の同意を得て、町長に報告しなければならない。

2 緊急協力員は、センターから援護要請があったときは、速やかに被貸与者宅を訪問し、状況を確認し適切な措置をとらなければならない。

3 緊急協力員は、必要に応じて高齢者等の状況及び措置結果をセンターに報告しなければならない。

(経費の負担)

第8条 シルバーホーンの設置及び使用に要する経費は、次に掲げる負担区分とする。

(1) シルバーホーンの設置に要する経費は町の負担とし、通話に係る基本料金及び通話料金については被貸与者の負担とする。

(2) シルバーホーンの移設料金は、被貸与者の負担とする。ただし、町長はやむを得ない理由があると認めるときは、町の負担とすることができる。

(3) シルバーホーンに内蔵されている電池等消耗品の取替えは、町の負担とする。

(4) 高齢者等が自宅で急病、災害等突発的事態が発生し、緊急協力員が救援に出動し、真にやむを得ない理由により家屋の一部を破損したときは、その経費は被貸与者の負担とする。

(返還)

第9条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、本人又はその親族等の関係者は、遠軽町高齢者シルバーホーン返還申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 第3条の要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) シルバーホーンの設置を必要とする高齢者が死亡したとき。

(4) シルバーホーンを利用する必要がなくなったとき。

(5) その他町長が設置の必要がないと認めたとき。

(取消し)

第10条 町長は、前条の申出書を受理したときは、シルバーホーンの設置を取り消すものとし、遠軽町高齢者等シルバーホーン設置取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(貸与台帳の整備)

第11条 町長は、遠軽町高齢者等シルバーホーン貸与台帳(様式第5号)を備えるものとする。

(事業の委託)

第12条 町長は、事業に係る業務を委託することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の生田原町在宅老人等緊急通報システム運営事業実施要綱(平成6年生田原町要綱)、遠軽町高齢者緊急通報システム運営事業実施要綱(平成5年遠軽町社福要綱第25号)又は丸瀬布町高齢者等緊急通報システム運用事業規則(平成3年丸瀬布町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月22日訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月22日から施行し、改正後の遠軽町高齢者等緊急通報システム運用事業要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町高齢者等緊急通報システム運用事業要綱

平成17年10月1日 訓令第36号

(令和5年4月1日施行)