○遠軽町老人福祉法施行細則
平成17年10月1日
規則第77号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(5) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、老人養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第20号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年生田原町規則第4号)、老人福祉法施行細則(平成5年遠軽町規則第10号)又は老人福祉法施行細則(平成5年丸瀬布町細則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。