○遠軽町ひとり親家庭等児童生徒入学援助費助成事業実施要綱

平成17年10月1日

訓令第34号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり親家庭及び心身に障害のある児童生徒が学校に入学する際、入学準備のために要する費用の負担軽減をすることにより、その生活の向上に資するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者は、当該年度初日に本町に住所を有し、かつ、前年度分の町民税非課税世帯で次のとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているものの世帯(以下「ひとり親家庭等」という。)第2項に掲げる学校に入学する20歳未満の児童生徒を現に扶養している者とする。

(2) 心身に障害がある児童生徒で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条の規定による身体障害者手帳を有している者若しくは知的障害児で北海道療育手帳制度要綱(昭和49年北海道福祉第857号)に基づく療育手帳を有している者又はこれらの手帳を有しない者であっても、関係機関の判定書及び診断書の交付を受けた者で、次に掲げる学校に入学する児童生徒を対象とする。

(3) 前2号のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているひとり親家庭等で、臨時的最低生活費のうち入学準備金の支給を受ける者は除く。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校並びに特別支援学校の小学部、中学部及び高等部、同法第124条に規定する専修学校のうち高等課程並びに同法第134条に規定する各種学校(中学校又はこれに準ずる課程を卒業した者が入学する場合であって、就学期間が1年以上のものに限る。)とする。

(入学援助費の額)

第3条 入学援助費は、対象児童生徒1人を単位とし入学時に限りその保護者に支給するものとし、その額は次のとおりとする。

(1) 小学校並びに特別支援学校の小学部 15,000円

(2) 中学校並びに特別支援学校の中学部 23,000円

(3) 高等学校並びに特別支援学校の高等部、専修学校及び各種学校 3万円

(申請)

第4条 入学援助費の支給を受けようとする者は、入学援助費交付申請書(別記様式)により当該年度末日までに町長に申請しなければならない。

(決定及び交付)

第5条 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、対象者であると認めたときは、入学援助費を支給するものとする。ただし、この要綱により入学援助費の支給を受けた者が、学校中退等により再度これと同程度の学校に入学した場合は、入学援助費の支給対象とはしないものとする。

(入学援助費の返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正の行為により入学援助費の支給を受けた者があると認めたときは、当該援助費の全部又は一部を返還させるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の母子家庭児童生徒入学援助費助成事業実施要綱(昭和53年遠軽町社福要綱第4号)及び心身障害児入学祝金支給実施要綱(昭和56年遠軽町社福要綱第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第18号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第29号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成26年9月25日訓令第16号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

遠軽町ひとり親家庭等児童生徒入学援助費助成事業実施要綱

平成17年10月1日 訓令第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第34号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成19年9月28日 訓令第18号
平成21年12月28日 訓令第29号
平成26年9月25日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第12号