○遠軽町母子栄養食品支給条例施行規則
平成17年10月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町母子栄養食品支給条例(平成17年遠軽町条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 健康上の理由等により、牛乳に代えて乳製品の支給を必要とする場合及び支給月の延長を必要とする場合にあっては、これらを証する書類を町長に提出しなければならない。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白滝村母子栄養食品支給条例施行規則(昭和49年白滝村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。