○遠軽町交通遺児等養育手当支給規則
平成17年10月1日
規則第74号
(目的)
第1条 この規則は、交通事故により生計の中心となる者を失った遺児又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第2の第1級から第3級までの障害を受けた者の子弟を養育する者(以下「扶養者」という。)に対し養育手当(以下「手当」という。)を支給し、遺児等の健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「遺児等」とは、次の各号のいずれかの要件を備える者をいう。ただし、就職している者は除く。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両による交通事故で生計の中心者を失った者の子供で18歳以下の者(胎児を含む。)
(2) 道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両による交通事故で生計の中心者が自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第1級から第3級までの障害を受けた場合、その者の子供で18歳以下の者(胎児を含む。)
2 この規則において「扶養者」とは、親権者又は後見人等で現に遺児等と生計を一にして養育している者をいう。
3 この規則において「手当」とは、普通手当及び特別手当をいう。
(受給資格)
第3条 手当は、遠軽町に居住し、及び住民基本台帳に登録している者で遺児等を養育する扶養者に支給する。
(手当の額)
第4条 普通手当の額は、遺児等1人につき月額4,000円とする。
2 特別手当の額は、遺児等1人につき年額2万円とする。
(手当の申請)
第5条 手当の支給を受けようとする扶養者は、交通遺児等養育手当認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請し、認定を受けなければならない。
(1) 交通遺児等であることを明らかにできる証明として、交通事故により死亡した者に関する証明書(様式第2号)
(2) 診断書又は死亡診断書若しくは死体検案書
(3) 親権者以外の者の場合は、遺児等を扶養していることを明らかにできる証明として、交通遺児等の扶養に関する申立書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(手当の支給)
第7条 普通手当の支給期間は、町長が受給資格を認定した日の属する月から喪失した日の属する月までとし、特別手当は、特別手当の支給月の初日に普通手当の支給資格を有する者に支給する。
2 普通手当は毎年7月、12月及び3月の3期に区分しその月までの額を支給し、特別手当は7月、12月に各1万円を支給する。ただし、手当の支給認定を受けた者が、その資格を喪失したときには、普通手当は、支給月でない月であっても支給することができる。
(受給資格の喪失)
第8条 遺児等及び扶養者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を喪失するものとする。
(1) 遺児等が死亡したとき。
(2) 第2条第1項に該当する遺児等でなくなったとき。
(3) 養子縁組により養子になったとき。
(4) 本町に住所を有しなくなったとき。
(5) 扶養者でなくなったとき。
(支給の制限)
第9条 町長は、扶養者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことがある。
(1) 手当がこの規則の目的に反して使用されていると認められるとき。
(2) この規則に違反したとき。
(手当の返還)
第11条 町長は、受給者が偽りその他不正の方法により手当の支給を受けたときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町交通遺児等養育手当支給規則(昭和51年遠軽町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。