○遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例(平成17年遠軽町条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金)

第2条 条例第2条第8項に規定する一部負担金は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円(療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円)とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。ただし、受給者が3歳未満(満3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税の場合を除くものとする。

2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前項の算定による一部負担金の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。

(一部負担金と基本利用料の合算)

第3条 前条第1項の場合であって受給者が条例第2条第6項に規定する基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。

(条例第3条第3号に規定する所得の額等)

第4条 条例第3条第3号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(条例第4条第2項に規定する額等)

第5条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項第1号に規定する額とする。ただし、受給者が属する世帯員全員が市町村民税非課税の場合は、同項第2号に規定する額とする。

(受給資格者の登録申請)

第6条 条例第5条の規定により、登録申請をしようとする者は、様式第1号により乳幼児等医療費受給資格者登録申請書(以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者たることを証する書類

(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

(3) 第2条第1項ただし書に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず登録申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができる。

(登録承認の決定)

第7条 町長は、前条の登録申請書を受理したときは、その内容を審査し登録を決定した者(以下「受給資格者」という。)様式第2号の乳幼児等医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付し、登録を承認しないことを決定したときは、様式第3号の乳幼児等医療費受給資格者登録不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の受給資格者証は、毎年更新するものとし、その期間は8月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(助成金の交付申請)

第8条 条例第8条第1項の規定による医療費の請求は、受給資格者が様式第4号の乳幼児等医療費助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を町長に提出することにより行うものとする。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の交付申請書又は請求書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、当該交付申請書又は請求書を受理した月の末日までに、交付申請者又は請求者に交付するものとする。

(届出)

第10条 条例第9条の規定による届出は、様式第5号の乳幼児等医療費受給資格内容変更届出書によって行わなければならない。

(受給資格者証の再交付)

第11条 受給資格者証を汚損し、又は亡失したため再交付を受けようとするときは、様式第6号の乳幼児等医療費受給資格者証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第12条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年生田原町規則第14号)遠軽町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(昭和48年遠軽町規則第1号)、乳幼児医療費の助成に関する規則(昭和48年丸瀬布町規則第4号)又は白滝村乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年白滝村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第45号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月30日規則第38号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年5月21日規則第11号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年8月1日から適用する。

(遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成29年7月31日までに発生した医療費については、第1条の規定による改正後の遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額の額は適用せず、第1条の規定による改正前の遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第2条における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額の額は、なおその効力を有する。

(平成30年9月19日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の遠軽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成30年8月1日から適用する。

(遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費については、第1条の規定による改正後の遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額の額は適用せず、第1条の規定による改正前の遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額の額は、なおその効力を有する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 所得の額

所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条において定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲は、児童手当法施行令第2条の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第3条の規定によるものとする。

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遠軽町乳幼児等医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第72号
平成18年9月25日 規則第45号
平成20年3月12日 規則第3号
平成20年12月30日 規則第38号
平成24年5月21日 規則第11号
平成29年9月13日 規則第23号
平成30年9月19日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第9号