○遠軽町放課後児童健全育成事業学童保育指針
平成17年10月1日
告示第16号
1 指針の趣旨
遠軽町放課後児童健全育成事業条例(平成17年遠軽町条例第84号)に規定する放課後児童健全育成事業の実施に関し留意すべき事項を定めるものとする。
2 保育の目標について
児童に対する保育は、放課後における健全な遊びと、正しい生活習慣を身につけることを目的とし、次のように目標を進めるものとする。
(1) 児童の基礎的体力に合わせての運動及び遊びを通して情操を高め、自発的な意欲を育てる。
(2) 成長過程にあった遊びを通して児童の活発性、協調性、積極性など社会に必要な生活習慣を育む。
(3) 自主的学習活動の助長を促す。
3 保育及び生活指導について
学校下における学童は、精神的にも肉体的にも拘束された緊張状態が続くが、放課後は、自由で活動的な姿に戻るのが自然体と考えるため、集団遊びや小グループでの遊びをとおして協調性、創造性及び忍耐力を養うとともに、心身ともに調和のとれるような保育に努めること。
(1) 放課後活動 放課後の活動としては、遊具による遊び、運動遊び、伝承遊び、工作、読書・自主学習などが考えられるが、これらの遊びを通して児童の自発的な活動を促すように努める。
(2) 生活指導 児童が将来に向かい健全な社会生活を営むための保育に努める。なお、児童に対する生活指導上の目標は、次のとおりとする。
(ア) 決まりや約束を守る。
(イ) 自分の持ち物は、自分で整理整頓する。
(ウ) 遊んだ後は、遊んだ物を自分で片付ける。
(エ) 指導員に何でも相談する。
(オ) 挨拶がきちんとできるようにする。
(カ) 友達と仲良く学習する。また、けんかをしない。
(キ) 健康には、気をつける。
(3) 学習指導 宿題や自主学習は、本人の意思により行わせることとし、自主的に学習する習慣を身につけさせるとともに、学習意欲もわかさせるように努める。また、教科等での質問については、最小限の助言のみにとどめるものとする。
4 管理、運営について
児童への保育は、児童一人ひとりの個性を重視しながら、放課後における子供たちが楽しく、かつ、安全に過ごすことができるスペースを確保することに配慮する。このため、事業の推進に当たっては、遠軽町教育委員会と利用家庭、利用施設管理者との協力と連携を取りつつ計画的に管理、運営するものとする。
【管理、運営に当たっての留意点】
(ア) 地域の実情に即したもの
(イ) 子供たちが積極的に利用できるものであること。
(ウ) 適切な生活指導員が配置できること。
(エ) 安全確保に留意すること。
5 健康管理について
児童を預かるため、一般的疾病の予防には最善の注意を払い、特に手洗いやうがいの励行を指導し、衛生管理には十分に留意すること。また、室内の換気、採光には十分留意し、病気や遊びによる怪我の防止に努め、救急箱などを設置するなど、適正な健康管理を行うこと。
6 保護者との連携について
昼間は、保護者が労働等で不在であるため、家庭との連絡は十分取り合い勤務先等の確認を行うなどの対応として、連絡帳を活用するなど父母との連携に努めること。
7 児童クラブ及び父母の会の結成
放課後児童は、児童クラブに加入することを原則とする。なお、生活指導員と保護者がお互いに事業の利用については共通理解し、協力し合って児童の生活の援助をするとともに、子供たちが心身ともに健康で健やかな成長を育むため「児童クラブ父母の会」を結成することができる。
8 保険への加入について
放課後児童は、傷害保険へ加入するものとする。(保護者より承諾書を徴収する。)
9 児童の送迎について
(1) この事業の実施に当たり管理者は、児童の送迎を行わない。
(2) 遠距離等で児童が徒歩で帰宅できない場合は、閉所時間までに保護者が責任を持って送迎するものとする。
10 指導員の配置について
保育施設及び保育人数に合わせた指導員を配置する。
11 生活指導員の資格の有無について
教員免許、保育士等の資格を有する者。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
12 事業の開始について
事業の開始は、公布の日からとする。
この告示は平成17年10月1日から運用する。
附則(平成27年3月30日告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。