○遠軽町丸瀬布会館条例施行規則

平成17年10月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布会館条例(平成17年遠軽町条例第77号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第3条の規定により、会館等の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 指定管理者は、会館等の建物及び附属する施設設備を常に良好な状態のもとに管理しなければならない。

3 指定管理者は、会館等を使用後、原状に復したかどうかを確認し、建物及び附属する施設設備に異常を認めたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(職員等の立入り)

第3条 町長は、会館等の管理上、職員を立ち入らせることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の丸瀬布町会館等管理運営規則(昭和60年丸瀬布町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町丸瀬布会館条例施行規則

平成17年10月1日 規則第61号

(平成18年9月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第61号
平成18年9月25日 規則第35号