○遠軽町丸瀬布コミュニティセンター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布コミュニティセンター条例(平成17年遠軽町条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続等)

第2条 条例第5条に規定する丸瀬布コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用申請及び許可は、コミュニティセンター使用申請書(様式第1号)及びコミュニティセンター使用許可書(様式第2号)により行うものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条第2項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記し、町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 コミュニティセンターを使用する者は条例又はこの規則に規定するもののほか、町長の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 備付物品の取扱に充分気をつけること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) コミュニティセンターの内外を不潔にしないこと。

(5) その他管理人及び職員の指示に従うこと。

(暖房使用期間)

第6条 コミュニティセンターの暖房使用期間は11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(職員の立入)

第7条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒むことはできない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町丸瀬布コミュニティセンター条例施行規則の規定によなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町丸瀬布コミュニティセンター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)