○遠軽町丸瀬布コミュニティセンター条例施行規則
平成17年10月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町丸瀬布コミュニティセンター条例(平成17年遠軽町条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第6条第2項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記し、町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 コミュニティセンターを使用する者は条例又はこの規則に規定するもののほか、町長の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物品の取扱に充分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) コミュニティセンターの内外を不潔にしないこと。
(5) その他管理人及び職員の指示に従うこと。
(暖房使用期間)
第6条 コミュニティセンターの暖房使用期間は11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(職員の立入)
第7条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒むことはできない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の遠軽町丸瀬布コミュニティセンター条例施行規則の規定によなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。