○遠軽町保健福祉総合センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町保健福祉総合センター条例(平成17年遠軽町条例第73号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第7条第1項の規定による遠軽町保健福祉総合センター(以下「総合センター」という。)の使用の許可を受けようとするものは、使用日の3日前までに総合センター使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、一般浴室の使用に係る許可申請書については、使用当日に提出することができるものとする。

2 町長は、前項に規定する許可申請書について適当と認めたときは、総合センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)又は総合センター一般浴室使用許可証(様式第3号。以下「使用許可証」という。)を申請者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、既に使用許可証の交付を受けた者から使用許可証の提示があった場合においては、この限りでない。

(使用者及び入館者の遵守事項)

第3条 総合センターを使用するもの及び入館者(以下「使用者等」という。)は、この規則及び町長の指示に従うほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可なく物品の配布、販売若しくは飲食物の提供又は金品の募金、寄附等の行為をしないこと。

(3) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板等の設置を行わないこと。

(4) 建物、附属施設、備付備品等の取扱いに十分気をつけること。

(5) 定められた場所以外での火気の使用又は喫煙をしないこと。

(6) 飲酒及び飲酒を伴う会食をしないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

2 町長は、前項の規定に違反し、かつ、総合センターの管理運営上支障があると認めるときは、当該使用者等に対して総合センターの使用を制限し、又は退館させることがある。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町保健福祉総合センター条例施行規則(平成12年遠軽町規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町保健福祉総合センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)