○遠軽町生田原福祉センター処務規程
平成17年10月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 遠軽町生田原福祉センター(以下「福祉センター」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(分掌事務)
第2条 福祉センターにおいては、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 公文書の収受及び発送に関すること。
(2) 完結文書の整理保存に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 福祉センターの使用承認に関すること。
(5) 使用料の調定及び収入命令並びに還付命令に関すること。
(6) 福祉センター内の管理及び取締りに関すること。
(7) 業務日誌に関すること。
(8) 前各号のほか町長が必要と認めた事項
(職員)
第3条 福祉センターに、所長及び所員を置く。
2 所長は、町長の命を受けて所員を指揮監督し、福祉センターの事務を掌理する。
3 所員は、所長の命を受けて事務を処理する。
(専決)
第4条 所長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 福祉センターの使用承認
(2) 完結文書の決裁
(3) 公印の管守
(4) 電話の使用承認
(5) 出勤簿の整理
(6) 諸収入の告知書及び伝達令書の公示送達
(7) 使用料の収入
(8) 業務日誌の決裁
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、福祉センターの処務については、遠軽町役場処務規程(平成17年遠軽町訓令第2号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。