○遠軽町社会福祉法人への助成に関する条例

平成17年10月1日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人への助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、社会福祉法人への助成に関する条例(昭和45年生田原町条例第19号)、遠軽町社会福祉法人の助成に関する条例(平成2年遠軽町条例第18号)又は丸瀬布町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年丸瀬布町条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町社会福祉法人への助成に関する条例

平成17年10月1日 条例第68号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第68号