○遠軽町収入証紙条例施行規則

平成17年10月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町収入証紙条例(平成17年遠軽町条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙の形式)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める証紙の形式は、別表のとおりとする。

(証紙による収入金の納入方法)

第3条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた清掃手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。

(証紙の売りさばき人)

第4条 条例第5条第1項の規定による元売りさばき人及び売りさばき人の指定は、次に掲げる者のうちから、その申請により、町長が指定する。

(1) 公共的団体等

(2) 事業を行う個人又は法人

(3) その他町長が必要と認めた者

(売りさばき人の指定申請)

第5条 証紙の元売りさばき人又は売りさばき人の指定を受けようとする者は、遠軽町収入証紙(元)売りさばき人指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき所の標示)

第6条 売りさばき人は、その売りさばき所に様式第2号の標札を掲示しなければならない。

(売りさばき手数料)

第7条 証紙の売りさばきについては、売りさばき手数料として、証紙の額面の100分の3に相当する額を元売りさばき人に交付する。

2 前項の売りさばき手数料は、毎月、元売りさばき人が第9条第1項に規定する遠軽町収入証紙売渡報告書(様式第6号)を提出した後、当該報告書に記載されている代金の総額に応じて交付する。

3 元売りさばき人が売りさばき手数料の交付を受けようとするときは、遠軽町収入証紙売りさばき手数料交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(元売りさばきの方法等)

第8条 元売りさばき人は、町長から証紙を元受けして常備し、売りさばき人から申込みがあったときは、代金を徴し、いつでもこれを売り渡さなければならない。

2 元売りさばき人が、売りさばき人に証紙を売り渡すときは、当該証紙の額面金額から売りさばき手数料相当額(100分の10)を差し引いた額で売り渡さなければならない。

3 元売りさばき人が、第1項の規定により証紙を元受けしようとするときは、遠軽町収入証紙元受請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

4 元売りさばき人が、前項の規定により元受けしたときは、直ちに遠軽町収入証紙受領報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(売りさばきの報告等)

第9条 元売りさばき人は、前条第1項の規定により証紙を売り渡したときは、当該月分を取りまとめて、翌月の10日までに遠軽町収入証紙売渡報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 元売りさばき人は、毎月、売りさばき人に売り渡した証紙の額面総額に相当する代金を、翌月25日までに、町長の発する納入通知書により会計管理者に納入しなければならない。

(売りさばき人の証紙の常備及び定価売却)

第10条 売りさばき人は、売りさばきに支障のないように各種類の証紙を元売りさばき人から買受けして常備し、証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。

2 売りさばき人は、汚染又はき損により無効のおそれがある証紙を売りさばいてはならない。

(証紙の交換)

第11条 元売りさばき人又は売りさばき人は、元受けし、又は買い受けた証紙がそれぞれ元売りさばき人又は売りさばき人の責めに帰すべき理由によらないで汚染し、又はき損した場合は、原形を失わないものに限り、町長に他の証紙との交換を申請することができる。町長が売りさばくのに適しないと認めた証紙についても、また同様とする。

2 前項の申請は、遠軽町収入証紙交換申請書(様式第7号)によってするものとする。

3 町長は、第1項の申請を受理した場合において、その申請を相当と認めたときは、当該証紙の額面相当額の他の証紙を交付するものとする。

(売りさばき人の氏名等の変更)

第12条 売りさばき人は、その氏名(法人団体にあっては、その名称)又は住所(法人団体にあっては、その主たる事務所の所在地)を変更したときは、速やかに、遠軽町収入証紙(元)売りさばき人氏名等変更届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(相続人の売りさばき業務の継続)

第13条 売りさばき人が、死亡した場合において、売りさばき人と同居する相続人が町長に申し出たときは、当該相続人は、売りさばき人として、その業務を継続することができる。この場合、相続人について、条例第5条第1項の規定による町長の指定があったものとみなす。

2 前項の申し出は、遠軽町収入証紙売りさばき業務の継続申出書(様式第9号)によって行うものとする。

(売りさばき業務の廃止)

第14条 売りさばき人は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、遠軽町収入証紙売りさばき廃止届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

(売りさばき人の指定取消し)

第15条 町長は、売りさばき人が次の各号のいずれかに該当する場合は、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(1) 証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失ったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(証紙の返還等の請求等)

第16条 条例第7条ただし書の規定により証紙を返還して現金の還付を受け、又は証紙の交換の請求をすることができる場合においては、当該請求者は、町長に対し、遠軽町収入証紙代金還付・交換請求書(様式第11号)によってその請求をするものとする。

2 前項の規定により売りさばき人から証紙を返還して現金の還付を請求した場合においては、その還付すべき金額は、当該証紙の額面金額から第8条第2項の売りさばき手数料相当額を差し引いた額とする。

(元売りさばき人への準用等)

第17条 第12条第14条及び第15条の規定は、元売りさばき人について準用する。

2 元売りさばき人が証紙の元売りさばきの業務を廃止し、又は前項の規定により準用する第15条の規定によりその指定を取り消されたときは、旧元売りさばき人は、速やかにその残存する証紙及び現金を町長に返還しなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町収入証紙条例施行規則(平成15年生田原町規則第6号)遠軽町収入証紙条例施行規則(平成14年遠軽町規則第33号)、丸瀬布町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例施行規則(平成14年丸瀬布町規則第31号)又は白滝村収入証紙条例施行規則(平成14年白滝村規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月22日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第37号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第20号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月17日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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遠軽町収入証紙条例施行規則

平成17年10月1日 規則第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 規則第51号
平成18年1月20日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第10号
平成22年6月25日 規則第37号
平成24年9月28日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第9号
令和6年1月17日 規則第1号