○遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年10月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売り払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年10月1日 条例第57号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月1日 条例第57号