○遠軽町工事等に係る発注見通しに関する公表要領
平成17年10月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町が発注する工事等に係る発注見通しに関する事項の公表について必要な事項を定めるものとする。
(公表対象工事等)
第2条 発注見通しに関する事項の公表対象工事等は、次に掲げるものとする。
(1) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事(以下「工事」という。)で、その予定価格が130万円を超えると見込まれるもの
(2) 設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務で、その予定価格が50万円を超えると見込まれるもの
(3) 造林事業で、その予定価格が130万円を超えると見込まれるもの
(公表事項)
第3条 発注見通しに関する事項の公表事項及び内容は、次に掲げるものとする。
(1) 種別
(2) 発注名称
(3) 履行場所
(4) 概要
(5) 発注予定時期
(6) 履行期間
(7) 概算額
(8) 入札及び契約方法
(9) その他必要と認める事項
(公表時期)
第4条 発注見通しに関する事項の公表は、次に掲げる時期に遅滞なく行うものとする。ただし、特に必要があるときは、随時公表するものとする。
(1) 当該予算の成立後
(2) 7月1日及び10月1日
(公表方法)
第5条 公表場所は、総務部情報管財課とし、閲覧により公表するものとする。
(公表期間)
第6条 当該予算が属する会計年度の3月31日まで、公表するものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日告示第3号)
この告示は、平成23年3月1日から施行し、平成23年度予算から適用する。
附則(平成31年2月26日告示第2号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和2年1月10日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の遠軽町工事等に係る発注見通しに関する公表要領の規定は、令和2年度予算(令和元年度予算の繰越明許費を含む。)の工事等に係る発注見通しに関する事項の公表(以下この項において「公表」という。)から適用し、令和元年度予算における公表については、なお従前の例による。