○遠軽町予定価格の事前公表に関する事務取扱要領

平成17年10月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、競争入札及び契約手続の透明性及び公平性を高め、これらの手続に対する不正な関与の防止を図ることを目的として、遠軽町が発注する工事及び設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務(以下「工事等」という。)に係る予定価格について、入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)を実施するため必要な事項を定める。

(対象工事等)

第2条 予定価格の事前公表は、工事等のうち競争入札に付するものを対象とする。ただし、事前公表を行わないこととして別に決定した工事等を除く。

(工事等の指定)

第3条 前条ただし書の規定により事前公表を行わない場合は、起工決定時に予定価格事後公表の指定を受けるものとする。

(公表の方法等)

第4条 公表の方法等は、遠軽町入札及び随意契約の状況等に関する公表要領(令和4年遠軽町告示第7号)第3条第1項の予定価格の公表時期に関する規定にかかわらず、次に定めるところによるものとする。

2 一般競争入札の場合は、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号。以下「財務規則」という。)第122条の規定による公告において、当該入札の予定価格を記載することにより公表するものとする。

3 指名競争入札の場合は、財務規則第139条第2項の規定による通知において、当該入札の予定価格を記載して指名する者に通知することにより公表するものとする。

(予定価格調書の取扱い)

第5条 前条の規定による公表については、財務規則第129条第1項(財務規則第141条において準用する場合を含む。)の規定による予定価格調書の作成後に行うものとする。また、最低制限価格が設定されている場合は、この価格は事前公表の対象外であるため、財務規則第129条第2項の規定により封書にし、開札の際まで取扱いに十分留意するものとする。

(入札手続等の留意事項)

第6条 予定価格の事前公表を実施する工事等の入札手続については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 入札者が一人しかいない場合は、入札を中止するものとする。

(2) 入札回数は1回とし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の8第4項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による再度の入札は行わないものとする。

(3) 入札者が一人もいない場合は、入札を中止するものとし、この場合にあっては、政令第167条の2第1項第8号による随意契約は行わないものとする。

(4) 予定価格を超える入札は、無効の扱いとしないものとする。

(5) 第1号及び第2号の事項については、その旨を入札の公告又は指名通知において明らかにするものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年2月21日告示第9号)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成30年12月6日告示第18号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の遠軽町工事等に係る入札及び契約の状況等に関する公表要領の規定によりなされた入札及び契約の状況等に関する公表は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町予定価格の事前公表に関する事務取扱要領

平成17年10月1日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月1日 告示第10号
平成20年2月21日 告示第9号
平成30年12月6日 告示第18号
令和4年3月14日 告示第7号