○遠軽町介護給付準備基金条例
平成17年10月1日
条例第52号
(設置)
第1条 介護保険における介護給付費の変動に対処するため、遠軽町介護保険給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、介護給付に要する費用に不足を生じたときに限り、これを処分することができる。
2 前項に定める処分のほか、預入金融機関が破たんしたときは、基金を当該金融機関の地方債の繰上償還に要する費用として処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。