○遠軽町土地開発基金条例
平成17年10月1日
条例第50号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るため、遠軽町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、6,800万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(処分)
第5条 町長は、預入金融機関が破たんしたときは、基金を当該金融機関の地方債の繰上償還に要する費用として処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。