○遠軽町土地開発基金条例

平成17年10月1日

条例第50号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るため、遠軽町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,800万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は第1項の積立額が増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第5条 町長は、預入金融機関が破たんしたときは、基金を当該金融機関の地方債の繰上償還に要する費用として処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の遠軽町土地開発基金条例(昭和46年遠軽町条例第20号)、丸瀬布町土地開発基金条例(昭和47年丸瀬布町条例第1号)又は白滝村土地開発基金条例(昭和46年白滝村条例第22号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

遠軽町土地開発基金条例

平成17年10月1日 条例第50号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年10月1日 条例第50号