○遠軽町基金条例
平成17年10月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、基金の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 基金として設置する基金の名称、設置の目的及び積立額は、次のとおりとする。
基金の名称 | 設置の目的 | 積立額 |
遠軽町財政調整基金 | 災害対策その他緊急を要し、又はやむを得ない財政需要に充てるため | 毎年度決算剰余金のうちから町長が定める額又は予算で定める額 |
遠軽町減債基金 | 町債の償還に要する経費に充てるため | 予算に定める額 |
遠軽町まちづくり振興基金 | 地域におけるまちづくり事業の経費に充てるため | 予算に定める額 |
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、第2条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項に定める処分のほか、預入金融機関が破たんしたときは、基金を当該金融機関の地方債の繰上償還に要する費用として処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の遠軽町基金条例(平成3年遠軽町条例第14号)(ただし、第2条第8号、第10号及び第11号に規定する基金を除く。)、丸瀬布町基金条例(平成9年丸瀬布町条例第6号)、生田原町財政調整基金条例(昭和45年生田原町条例第32号)、白滝村財政調整基金条例(昭和39年白滝村条例第10号)、生田原町減債基金条例(昭和56年生田原町条例第1号)、丸瀬布町減債基金条例(昭和63年丸瀬布町条例第13号)、白滝村減債基金条例(平成2年白滝村条例第4号)、生田原町国営土地改良事業施設整備基金条例(平成5年生田原町条例第10号)、生田原町福祉振興基金条例(平成2年生田原町条例第11号)、白滝村福祉振興基金条例(昭和57年白滝村条例第3号)、地域振興基金条例(平成2年白滝村条例第6号)、白滝村文教施設整備基金条例(昭和39年白滝村条例第11号)、白滝村中山間ふるさと・水と土保全基金の設置に関する条例(平成6年白滝村条例第2号)、白滝村国際交流基金条例(平成元年白滝村条例第32号)又は土木機械整備基金条例(昭和40年白滝村条例第5号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。