○遠軽町特別会計条例

平成17年10月1日

条例第48号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 国民健康保険特別会計

(2) 後期高齢者医療特別会計

(3) 介護保険特別会計

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

遠軽町特別会計条例

平成17年10月1日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成17年10月1日 条例第48号
平成20年3月12日 条例第8号
平成21年3月10日 条例第6号
平成22年12月21日 条例第37号
平成23年3月28日 条例第1号
平成29年3月21日 条例第3号
令和5年12月13日 条例第24号