○遠軽町特別会計条例
平成17年10月1日
条例第48号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 国民健康保険特別会計
(2) 後期高齢者医療特別会計
(3) 介護保険特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。