○遠軽町財政状況の公表に関する条例
平成17年10月1日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政状況の公表)
第2条 財政状況の公表は、毎年上期及び下期にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項のとおり財政状況を公表することができないときは、町長は事故の終了したときから一月以内にこれを公表する。
(財政状況の内容)
第3条 前条第1項の規定により上期に公表する財政状況においては、次に掲げる事項及びその年度の当初予算の状況を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、町広報に登載して行うものとする。
(委任)
第5条 法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政状況の作成及び公表の手続について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。