○遠軽町職員被服貸付規則

平成17年10月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員及び特別職の職員で非常勤のもの(以下「職員等」という。)に対する被服の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸付け)

第2条 被服の貸付けは、別表に掲げる職員等のうち任命権者が指定する者に対し、それぞれ該当職種に掲げる被服を貸付けする。

2 被服の貸付けが別表に定める耐用年数を経過したときは、新たに被服の貸付けをすることができる。

(貸付けの時期)

第3条 被服の貸付けの時期は、毎年4月とする。ただし、事情のある場合は、この限りでない。

(着用の義務)

第4条 被服の貸付けを受けた者は、その職務に従事中、貸付けされた被服を着用しなければならない。

(保存等の心得)

第5条 被服の貸付けを受けた者は、その被服を常に清潔に保ち善良なる管理者の注意をもって保存するとともに、その補修は自己の負担で行わなければならない。

(返納)

第6条 被服の貸付けを受けた者が、退職、休職、事務分掌異動等によりその職務を行わなくなったときは、速やかに返納しなければならない。

(滅失又は損傷の届出)

第7条 被服の貸付けを受けた者が、その被服を滅失又は損傷したときは、様式第1号により、速やかに課長及び所長(以下「所属長」という。)を経て任命権者に届け出なければならない。

(再貸付け)

第8条 任命権者は、前条の届出を受けた場合において、滅失又は損傷の理由が、自己の責めに帰すべきものでないと認めるときは、当該職員に対し、更に被服を貸付けすることができる。

(処分)

第9条 耐用年数を経過した被服は、被服の貸付けを受けた職員において処分するものとする。

(台帳)

第10条 所属長は、様式第2号の被服貸付台帳を備え、常に関係職員等の貸付けの内容を明らかにしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に貸付けしている被服は、この規則により貸付けした被服とみなす。

(平成19年12月17日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

品目

耐用年数

交通安全指導員及び交通安全関係職員等

制服(上・下)

6

出動服(上)

6

帽子(夏)

6

〃 (冬)

6

防寒衣(上・下)

5

雨具(上・下)

5

ネクタイ

6

保安帽

6

防寒靴

2

夏略衣(上・下)

3

制服用ワイシャツ

3

雨宮号運転職員

制服(上・下)

2

安全靴

2

獣医師の資格を要する職員

白衣

2

長靴

2

保健師

白衣

2

歯科衛生士

白衣

2

保育所給食関係職員等

白衣

2

調理衣(上・下)

2

帽子又は三角巾

2

エプロン

1

1

長靴

1

学校給食関係職員等

白衣

2

調理衣(上・下)

2

帽子又は三角巾

2

エプロン

1

1

長靴

1

画像

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遠軽町職員被服貸付規則

平成17年10月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第42号
平成19年12月17日 規則第58号
平成21年3月30日 規則第18号
平成22年3月16日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第9号