○遠軽町一般職の職員の住居手当に関する規則

平成17年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、住居手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 条例第13条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第11条に規定する扶養親族で同条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第3条 新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届(様式第1号)により、その住居の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(家賃の額に相当する額の算定基準)

第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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遠軽町一般職の職員の住居手当に関する規則

平成17年10月1日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第33号
平成25年10月21日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年12月13日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第9号
令和6年4月1日 規則第16号