○遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例

平成17年10月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の受ける給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町長等の給与)

第2条 町長等の受ける給与の種類は、給料、寒冷地手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 町長等の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 810,000円

(2) 副町長 640,000円

(3) 教育長 555,000円

2 町長等に就任したときは、その日から給料を支給する。

3 町長等が退任したときは、その日まで給料を支給する。

4 町長等が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(期末手当)

第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1か月以内に町長等を退任した者についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額の合計額に遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第5条 この条例の規定による給与の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成20年1月1日から平成21年9月30日までの間、町長等の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項中「810,000円」とあるのは「753,000円」と、「640,000円」とあるのは「608,000円」とする。ただし、第4条第2項に規定する給料月額及び北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村退職手当組合条例第2号)第5条の7の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、第3条第1項に定める額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(平成17年11月30日条例第214号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

6 附則第2項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月30日条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第70号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第4条までの規定は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

2 この条例中第5条から第9条までの規定は、平成21年12月1日から施行する。

3 この条例中第10条から第14条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(給与の内払い)

4 改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、遠軽町長及び副町長の給与に関する条例、遠軽町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び遠軽町一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、第1条から第4条までの改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成22年12月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議会議員条例」という。))による改正後の議会議員条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定、第3条の規定(遠軽町長及び副町長の給与に関する条例(以下「町長及び副町長条例」という。))による改正後の町長及び副町長条例(次項において「改正後の町長及び副町長条例」という。)の規定、第5条の規定(遠軽町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。))による改正後の教育長条例(次項において「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員条例、改正後の町長及び副町長条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員条例、第3条の規定による改正前の町長及び副町長条例又は第5条の規定による改正前の教育長条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例、改正後の町長及び副町長条例又は改正後の教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(遠軽町長及び副町長の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の遠軽町長及び副町長の給与に関する条例第1条及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の旧遠軽町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の旧教育長条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員条例、改正後の町長、副町長及び教育長条例又は改正後の旧教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会議員条例、第3条の規定による改正前の町長、副町長及び教育長条例又は第5条の規定による改正前の旧教育長条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例、改正後の町長、副町長及び教育長条例又は改正後の旧教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月1日条例第31号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月13日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月13日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第3項又は第2条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月14日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議会議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の町長、副町長及び教育長条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の遠軽町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議会議員条例又は改正後の町長、副町長及び教育長条例の規定による期末手当の内払とみなす。

遠軽町長、副町長及び教育長の給与に関する条例

平成17年10月1日 条例第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第40号
平成17年11月30日 条例第214号
平成17年12月30日 条例第217号
平成19年3月12日 条例第7号
平成19年12月17日 条例第70号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年12月1日 条例第29号
平成26年12月22日 条例第17号
平成27年3月18日 条例第2号
平成28年2月1日 条例第2号
平成28年12月1日 条例第31号
平成29年12月13日 条例第24号
平成30年12月13日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第29号
令和4年3月11日 条例第3号
令和4年12月14日 条例第27号
令和5年12月13日 条例第21号