○遠軽町特別職職員報酬等審議会条例

平成17年10月1日

条例第36号

(設置)

第1条 議会議員の議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料(以下「議員報酬等」という。)について審議するため町長の附属機関として遠軽町特別職職員報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長が議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとする場合において、その諮問に応じ当該議員報酬等の額について審議し、意見を答申するものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月30日条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

遠軽町特別職職員報酬等審議会条例

平成17年10月1日 条例第36号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第36号
平成17年12月30日 条例第217号
平成19年3月12日 条例第7号
平成20年9月19日 条例第23号