○遠軽町職員等住宅管理規則

平成17年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町職員及び町内の小学校及び中学校の教職員並びにその他職員等の居住の用に供する職員等住宅の管理及び貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において職員等住宅とは、次に掲げる住宅(住宅に附帯する工作物その他の施設並びにこれらの用に供する土地を含む。)をいう。

(1) 職員住宅

(2) 教職員住宅

(入居資格)

第3条 職員等住宅に入居することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(2) 町内の小学校及び中学校の教職員

(3) 遠軽地区広域組合の職員

(4) その他町長が必要と認めた者

(入居の申請等)

第4条 職員等住宅の貸与を受けようとする者は、職員等住宅入居申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に掲げる職員等住宅入居申請書が提出された場合は、内容を精査し、職員等住宅入居許可・不許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(行為の制限)

第5条 職員等住宅を町長の許可なく改築し、又はその一部を他人に使用させ、若しくは譲渡してはならない。

(職員等住宅の明渡し命令)

第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、当該住宅の明渡しを命ずることができる。

(1) 職員等住宅使用料(以下「使用料」という。)を3か月以上滞納したとき。

(2) 居住者が、この規則及び入居許可条項に違反したとき。

(3) その他町長が、必要と認めたとき。

(職員等住宅の明渡し手続)

第7条 職員等住宅の明渡しをしようとするときは、職員等住宅退去届(様式第3号)により、その5日前までに町長に届出をし、その検査を受けなければならない。

(管理義務)

第8条 職員等住宅の居住者は、職員等住宅及び附属物について善良な管理義務を負うものとする。

2 職員等住宅又は附属物が破損し、若しくは滅失したときは、居住者は直ちにその詳細を町長に届け出なければならない。

3 前項の破損若しくは滅失が居住者の責めに帰す場合は、居住者は町長の指示に従い遅滞なくこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員等住宅の立入検査)

第9条 町長は、必要と認める場合、居住者立会のうえ職員等住宅を検査し、又は居住の状況について報告を徴することができる。

(使用料の徴収)

第10条 職員等住宅は、別表第1及び別表第2に掲げる額により使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月25日までに納付しなければならない。

3 新たに住宅の貸与を受け、又は明け渡した場合におけるその月分の使用料は、次により日割計算とする。

(1) 住宅の貸与を受けた場合 日割計算により算出した額(算出した額に100円未満の端数が出た場合は、その額を切り上げる。)を、町長が指定する日までに納入する。

(2) 住宅を明け渡した場合 日割計算により算出された額(算出した額に100円未満の端数が出た場合は、その額を切り捨てる。)を還付する。ただし、算出された額が1,000円に満たない場合は、この限りでない。

4 使用料には、電気料、水道料及びガス料金は含まない。

(使用料の増額)

第11条 居住者が明渡し後、なお特殊な事情により居住する場合の使用料の額は、別表第1及び別表第2に掲げる額の100分の20以内において町長が増額することができる。

(職員等住宅管理台帳)

第12条 職員等住宅の管理を明確にするため、職員等住宅管理台帳(様式第4号)を備え付け、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生田原町職員等住宅管理規則(昭和54年生田原町規則第6号)又は遠軽町職員住宅管理規則(昭和49年遠軽町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、平成18年1月20日から施行する。

(平成19年3月22日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。ただし、別表第21条通北5丁目教職員住宅の項は平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月2日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠軽町職員等住宅管理規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

職員住宅使用料(月額)

住宅の名称

住宅の所在地

住宅番号等

建設等年度

戸数

面積

住宅使用料

備考

西町1丁目職員住宅

西町1丁目3番地74

23~26

昭和47年度

4戸

48.60m2

5,000円


信盛職員住宅

生田原145番地53

6

昭和46年度

1戸

53.46m2

7,600円


生田原145番地36

10

昭和48年度

1戸

53.46m2

8,400円


生田原145番地35

15

昭和52年度

1戸

58.32m2

9,200円


生田原145番地21

24

昭和53年度

1戸

56.43m2

9,600円


生田原145番地19

25

昭和53年度

1戸

56.43m2

9,600円


生田原145番地70

19、20

平成元年度

2戸

68.04m2

13,200円


安国職員住宅

生田原安国242番地16

17

昭和59年度

1戸

82.01m2

13,200円


東町職員住宅

丸瀬布東町113番地

2

昭和53年度

1戸

64.45m2

9,600円


丸瀬布東町76番地2

3、4

昭和52年度

2戸

64.45m2

9,600円


丸瀬布東町259番地3

9、10

昭和54年度

2戸

64.45m2

9,600円


丸瀬布東町259番地16

11、12

昭和53年度

2戸

64.45m2

9,600円


元町職員住宅

丸瀬布元町1番地

14、15

昭和54年度

2戸

64.45m2

9,600円


丸瀬布元町1番地

16~18

昭和53年度

3戸

66.00m2

9,600円


丸瀬布元町1番地地先

19

平成5年度

1戸

68.41m2

13,200円


丸瀬布元町1番地地先

20

平成5年度

1戸

68.41m2

13,200円


天神町職員住宅

丸瀬布天神町6番地4

22~25

平成7年度

4戸

50.72m2

13,200円


丸瀬布天神町4番地2

31

昭和40年度

1戸

56.97m2

6,700円


新町職員住宅

丸瀬布新町88番地

45

昭和41年度

1戸

50.00m2

2,900円


丸瀬布新町280番地2

38、39

平成6年度

2戸

67.61m2

13,200円


丸瀬布新町484番地

40、41

昭和49年度

2戸

64.45m2

9,600円


丸瀬布新町411番地15

43

平成元年度

1戸

67.60m2

12,100円


丸瀬布新町411番地16

44

平成元年度

1戸

67.60m2

12,100円


東区職員住宅

白滝182番地1

103

昭和45年度

1戸

64.80m2

9,800円


白滝572番地1

105

昭和46年度

1戸

63.99m2

9,600円


白滝627番地1

106

昭和47年度

1戸

64.80m2

9,800円


白滝148番地1

108

昭和48年度

1戸

64.80m2

9,800円


109

昭和49年度

1戸

77.76m2

12,100円


白滝583番地

116

昭和51年度

1戸

60.75m2

9,400円


白滝143番地11

127、128

昭和60年度

2戸

62.37m2

12,000円


西区職員住宅

白滝942番地1

107

昭和47年度

1戸

71.28m2

10,400円


白滝271番地

110~111

昭和49年度

2戸

60.75m2

9,200円


白滝976番地1

118~120

昭和52年度

3戸

60.75m2

9,400円


121、122

昭和53年度

2戸

62.37m2

10,400円


123、124

昭和54年度

2戸

60.75m2

10,200円


白滝971番地2

129、130

平成6年度

2戸

78.98m2

13,200円


中央区職員住宅

白滝669番地

126

昭和59年度

1戸

60.75m2

11,700円


別表第2(第10条関係)

教職員住宅使用料(月額)

住宅の名称

住宅の所在地

住宅番号等

建設等年度

戸数

面積

住宅使用料

備考

西町2丁目教職員住宅

西町2丁目11番地1

183、184

昭和60年度

2戸

73.71m2

11,900円


187、188

昭和61年度

2戸

73.71m2

11,900円


191、192

昭和62年度

2戸

73.71m2

12,000円


195、196

昭和63年度

2戸

73.71m2

12,000円


199、200

平成元年度

2戸

73.71m2

12,000円


204、205

平成2年度

2戸

73.71m2

13,500円


210、211

平成3年度

2戸

73.71m2

13,500円


214~217

平成4年度

4戸

73.71m2

13,500円


226

平成6年度

1戸

89.10m2

19,500円


228~231

平成9年度

4戸

81.81m2

23,000円


232~235

平成10年度

4戸

81.81m2

23,000円


236、237

平成11年度

2戸

81.81m2

23,000円


西町3丁目3教職員住宅

西町3丁目3番地210

208

平成2年度

1戸

87.48m2

17,300円


209

平成2年度

1戸

82.01m2

16,700円


西町3丁目4教職員住宅

西町3丁目4番地25

218~221

平成5年度

4戸

99.41m2

19,100円


222~225

平成5年度

4戸

97.85m2

19,100円


南町4丁目教職員住宅

南町4丁目2番地174

242

平成25年度

1戸

87.48m2

26,400円


南町4丁目2番地175

243

平成25年度

1戸

87.48m2

26,400円


東町5丁目教職員住宅

東町5丁目4番地82

244

平成26年度

1戸

91.72m2

27,000円


245

平成26年度

1戸

91.72m2

27,000円


1条通北5丁目教職員住宅

1条通北5丁目1番地1

238~240

平成21年度

3戸

85.86m2

26,000円


1条通北6丁目教職員住宅

1条通北6丁目1番地7

241

平成22年度

1戸

85.86m2

26,000円


岩見通北11丁目教職員住宅

岩見通北11丁目2番地22

185、186

昭和60年度

2戸

73.71m2

11,900円


189、190

昭和61年度

2戸

73.71m2

11,900円


193、194

昭和62年度

2戸

73.71m2

12,000円


201、202

平成元年度

2戸

85.86m2

12,000円


206、207

平成2年度

2戸

85.86m2

13,600円


岩見通北11丁目2番地23

197、198

昭和63年度

2戸

73.71m2

12,000円


学校通教職員住宅

生田原668番地28

12

昭和61年度

1戸

79.00m2

12,700円


生田原668番地27

38

平成27年度

1戸

89.43m2

27,000円


生田原伊吹1番地11

28

昭和53年度

1戸

79.00m2

12,700円


29、30

平成3年度

2戸

79.00m2

14,300円


林友団地教職員住宅

生田原502番地41

31

平成5年度

1戸

79.00m2

15,500円


生田原502番地46

32

平成5年度

1戸

79.00m2

15,500円


生田原502番地44

33

平成6年度

1戸

79.00m2

15,500円


生田原502番地60

34

平成11年度

1戸

79.00m2

17,800円


生田原502番地63

35

平成11年度

1戸

79.00m2

17,800円


生田原502番地59

36

平成12年度

1戸

79.00m2

17,800円


生田原502番地62

37

平成12年度

1戸

79.00m2

17,800円


安国教職員住宅

生田原安国25番地5

16

平成元年度

1戸

79.00m2

14,300円


17

平成2年度

1戸

79.00m2

14,300円


生田原安国263番地1

20

平成27年度

1戸

89.43m2

27,000円


15

昭和63年度

1戸

79.00m2

14,300円


生田原安国242番地26

18

平成2年度

1戸

79.00m2

14,300円


9~13

平成4年度

5戸

79.00m2

14,300円


生田原安国242番地20

14

平成7年度

1戸

79.00m2

16,600円


生田原安国242番地19

19

平成13年度

1戸

79.00m2

17,800円


新町教職員住宅

丸瀬布新町96番地1

丸中校長

平成5年度

1戸

98.01m2

12,000円


丸中教頭

平成5年度

1戸

90.72m2

12,000円


丸瀬布新町283番地3

8共AB

平成8年度

2戸

67.61m2

12,000円


丸瀬布新町281番地2

9共AB

平成9年度

2戸

67.61m2

12,000円


東町教職員住宅

丸瀬布東町123番地

丸小校長

昭和60年度

1戸

96.00m2

8,400円


丸瀬布東町113番地

丸小教頭

平成7年度

1戸

89.91m2

12,000円


西区教職員住宅

白滝307番地

8

昭和54年度

1戸

55.08m2

8,100円


9

昭和55年度

1戸

60.75m2

9,000円


10、19

平成5年度

2戸

78.97m2

17,000円


白滝942番地1

18

昭和48年度

1戸

55.18m2

7,400円


7

昭和58年度

1戸

60.75m2

9,800円


1

昭和61年度

1戸

92.34m2

16,300円


16

平成9年度

1戸

97.72m2

22,300円


白滝240番地

2

昭和57年度

1戸

60.75m2

9,800円


白滝276番地1

6、21

平成10年度

2戸

68.73m2

15,700円


白滝281番地2

25

平成10年度

1戸

68.73m2

15,700円


南区教職員住宅

白滝876番地

17

平成6年度

1戸

78.98m2

17,000円


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遠軽町職員等住宅管理規則

平成17年10月1日 規則第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第31号
平成18年1月20日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第15号
平成22年4月30日 規則第27号
平成24年3月2日 規則第1号
平成25年4月30日 規則第18号
平成26年3月25日 規則第6号
平成27年3月24日 規則第5号
平成28年3月25日 規則第10号
平成29年3月21日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第9号
令和6年3月27日 規則第10号