○遠軽町職員定数条例

平成17年10月1日

条例第25号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、水道事業及び下水道事業の事務部局に常時勤務する一般職に属する地方公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに臨時的に任用される職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 250人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 63人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(6) 監査委員の事務部局の職員 2人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 2人

(8) 水道事業の事務部局の職員 13人

(9) 下水道事業の事務部局の職員 10人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

(職員の併任)

第4条 任命権者は、第2条に定める各事務部局の所掌事務の状況に応じ必要があると認めるときは、併任させることができる。

(定数外)

第5条 第2条の定数には、休職者及び育児休業をしている職員を含まないものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(遠軽町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の遠軽町職員定数条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の遠軽町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

遠軽町職員定数条例

平成17年10月1日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月1日 条例第25号
平成21年3月10日 条例第5号
平成22年12月21日 条例第37号
平成27年3月18日 条例第2号