○遠軽町移動通信用鉄塔施設条例
平成17年10月1日
条例第21号
(設置)
第1条 自動車電話及び携帯電話等の普及にかんがみ、町民生活の利便性の向上を促すため、移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遠軽町移動通信用鉄塔施設 | 遠軽町丸瀬布上武利80番地2 |
遠軽町白滝424番地2 |
(施設の貸付け)
第3条 町は、施設を移動通信用の基地局として供用するため、丸瀬布の施設については株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道に、白滝の施設については株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、KDDI株式会社及びボーダフォン株式会社に貸し付けるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。