○遠軽町移動通信用鉄塔施設条例

平成17年10月1日

条例第21号

(設置)

第1条 自動車電話及び携帯電話等の普及にかんがみ、町民生活の利便性の向上を促すため、移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽町移動通信用鉄塔施設

遠軽町丸瀬布上武利80番地2

遠軽町白滝424番地2

(施設の貸付け)

第3条 町は、施設を移動通信用の基地局として供用するため、丸瀬布の施設については株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道に、白滝の施設については株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、KDDI株式会社及びボーダフォン株式会社に貸し付けるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町移動通信用鉄塔施設条例

平成17年10月1日 条例第21号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成17年10月1日 条例第21号