○遠軽町生田原木のおもちゃワールド館条例

平成17年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 子供たちの健全な育成と地場産業の活性化及び観光の振興を図るため、遠軽町生田原木のおもちゃワールド館(以下「ワールド館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ワールド館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

生田原木のおもちゃワールド館「ちゃちゃワールド」

遠軽町生田原143番地4

(職員)

第3条 ワールド館に、必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第4条 ワールド館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、ワールド館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、ワールド館の休館日を変更し、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により、ワールド館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条第9条及び第11条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第12条から第14条までの規定及び別表中「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ワールド館の維持管理に関する業務

(2) ワールド館の運営に関する業務

(3) ワールド館の使用の許可に関する業務

(4) ワールド館の使用の許可に係る料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がワールド館の管理運営上必要と認める業務

(休館日)

第6条 ワールド館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年の1月1日

(2) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日に当たる場合は、その翌日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第7条 ワールド館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第8条 ワールド館を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 ワールド館において、施設の一部を占用して使用させる場合は、あらかじめ町長の許可を得て占用使用することができる。

3 町長は、前2項の規定により許可する場合に必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 第8条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡することができない。

(許可の取消し等)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。

(1) 第9条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 使用料の額は、別表に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(使用料の減免)

第13条 町長は、特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(原状回復)

第15条 使用者は、その使用を終えたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの措置を受けたときも、また同様とする。

2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第16条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町木のおもちゃワールド館設置条例(平成10年生田原町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日条例第36号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

(令和5年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に承認を受けたものの使用料等については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に申請、手続等がなされた事務に係る使用料等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、施行日以降の使用の期間に係る使用料等を徴収している場合は、当該使用料は、この条例の相当規定により徴収したものとみなす。

別表(第12条関係)

ワールド館使用料金表

使用区分

使用料

工房

小学生以上 1人1時間

120円

展示室

1日券

(遠軽町民)

中学生以上 1人

350円

小学生 1人

150円

1日券

(遠軽町民以外)

中学生以上 1人

700円

小学生 1人

350円

年間券

中学生以上 1人

3,600円

小学生 1人

1,800円

売店

1年間

628,580円

備考

1 未就学児童は無料とする。

2 1日券の有効期間は、当日限りとする。

3 1日券の団体割引は、1割引とし、15人以上の団体から適用する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円未満を切り上げるものとする。

4 年間券の有効期間は、発行日から起算して1年間とする。

遠軽町生田原木のおもちゃワールド館条例

平成17年10月1日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)