○遠軽町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町認可地縁団体印鑑条例(平成17年遠軽町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。

3 第1項の印鑑登録申請書には、前項の規定に基づき押印する印鑑に係る発行後3か月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第5条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票の様式は、様式第2号とする。

(印鑑登録廃止申請書、登録印鑑亡失届出書等)

第4条 条例第7条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出は、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4号)により行うものとする。

3 第2条第2項及び第3項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

(印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第8条第1項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(除印鑑登録原票)

第6条 町長は、条例第8条第2項の規定により印鑑登録原票を消除し、又は条例第9条の規定により印鑑登録原票を再製した場合は、当該消除し、又は廃止した印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第12条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の様式は、(様式第7号)とする。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し、印鑑登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成5年遠軽町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月24日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年10月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)