○遠軽町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町認可地縁団体印鑑条例(平成17年遠軽町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し、印鑑登録等の権限を授与した旨を記載した町長あての書面
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成5年遠軽町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月24日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。