○遠軽町印鑑条例

平成17年10月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、遠軽町において、印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、併せて行政の合理化に資することを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき遠軽町(以下「本町」という。)が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送等その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。ただし、代理人に回答書を持参させるときは、代理人が本人であることを証する書類を添えなければならない。

3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げる文書のいずれかの提示によって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認定したときには、前項の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、住民基本台帳カード、個人番号カード又は身分証明書であって、本人の写真を貼り付けかつ割印又は浮出しプレス等の契印があり、若しくはラミネート加工されたもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(3) 本人の氏名が記載された次に掲げる書類のいずれか2点以上を提示し、本人であることが確認されたとき。

 健康保険被保険者証又は共済組合員証

 年金手帳又は公的年金証書等

 恩給その他これに類する証書等

 住民票コード番号通知票

 官公署の発行した書類等

(4) その他の方法で町長が認めたとき。

4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該登録申請者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は受理しない。

(登録印鑑の制限)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 磨滅又は損傷しているもの

(6) 印影を鮮明に表しにくいもの

(7) その他町長が不適当と認めるもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、町長は、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(8) その他町長が必要と認める事項

(印鑑登録証)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を、登録申請者又はその代理人に対し直接に交付する。

2 町長は、前項の規定による登録証の交付に当たっては、当該登録証に登録番号を記載しなければならない。

3 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。

4 町長は、登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ、印鑑登録証明書を交付する。

(登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証が著しく汚損又は損傷したとき(当該登録証に係る登録番号が判読できないときを除く。)に限り、町長に対し、印鑑登録証再交付申請書に登録証を添えてその再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、代理人によってすることができる。

3 町長は、前2項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対し直接に登録証を再交付する。

(印鑑の廃止申請等)

第9条 登録者は、町長に対して印鑑の登録の廃止を申請するときは、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えてしなければならない。ただし、登録証を亡失したときは、登録証を添える必要はない。

2 登録者は、登録された印鑑を亡失したときは、町長に対して直ちに前項の申請をしなければならない。

3 登録者は、登録証を亡失したときは、町長に対して直ちに印鑑登録証亡失届書により届出をしなければならない。

4 前3項の申請又は届出は、代理人によってすることができる。この場合においては、登録された印鑑(第2項の場合においては、認印)を押印した委任の旨を証する書面を添えなければならない。

5 町長は、前各項の申請又は届出があったときは、審査したうえ、当該申請又は届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該変更があった事項について職権で修正するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第11条 町長は、印鑑登録原票を再製する必要があるときは、登録者に対し、登録された印鑑及び登録証の提出を求めることができる。

(印鑑登録の職権抹消)

第12条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 本町の住民基本台帳から消除され、又は外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(2) 意思能力を有しない者となったとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更があったとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) その他町長が印鑑登録の抹消をすべき理由が生じたと認めるとき。

2 前項第2号から第4号までの場合において、印鑑の登録を抹消したときは、町長は、登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第13条 町長は、印鑑登録証明書により、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明し、併せて次に掲げる事項を当該証明書に記載する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 町長は、印鑑登録証明書の作成に当たっては、電子計算機又は複写機を使用するものとする。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請するときは、登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 前項の申請は、代理人によってすることができる。

3 町長は前2項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、印鑑の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。

(遠軽町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定により町長がする処分については、遠軽町行政手続条例(平成17年遠軽町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生田原町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和57年生田原町条例第1号)遠軽町印鑑条例(昭和50年遠軽町条例第14号)、丸瀬布町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和51年丸瀬布町条例第19号)又は白滝村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年白滝村条例第24号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の遠軽町印鑑条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けていた外国人(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の遠軽町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年9月9日条例第24号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第5条の改正規定 平成28年1月1日

(令和元年9月30日条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。ただし、第1条中遠軽町印鑑登録条例第4条第2項及び第3項、第10条並びに第14条第1項の改正規定並びに第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町印鑑条例

平成17年10月1日 条例第15号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 印鑑・住民
沿革情報
平成17年10月1日 条例第15号
平成19年9月27日 条例第53号
平成24年6月25日 条例第17号
平成27年9月9日 条例第24号
令和元年9月30日 条例第7号
令和2年3月10日 条例第2号