○遠軽町住民基本台帳ネットワークシステム運用規程

平成17年10月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の適切な運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(セキュリティ総括責任者)

第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、情報管財課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、住民生活課長及び総合支所長又は総合支所参事をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 民生部長

(3) システム管理者

(4) セキュリティ責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 第7条から第10条及び第19条から第22条に定める住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育及び研修の実施

4 議長は、前項に掲げる事項のうち重要と認められる事項を審議するときは、遠軽町情報公開条例(平成17年遠軽町条例第13号)第16条に規定する遠軽町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、総務部情報管財課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は行政委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(入退室管理者)

第7条 入退室管理者は、情報管財課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、次条に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室に関し必要な措置をとらなければならない。

(入退室管理を行う室等)

第8条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室、サーバ及びネットワーク機器の設置室において入退室管理を行う。

2 入退室管理者から事前に許可を得ている者は、その都度、かぎ又は入退室管理カード(以下「管理カード」という。)を用いて入退室を行う。

3 入退室者は、名札の着用を義務づけ、入退室管理者は入退室に関する記録を行わなければならない。

4 業務端末の機器を使用できる者は、住基ネット操作者及び戸籍、住民等の事務担当者とする。ただし、あらかじめセキュリティ責任者の許可を得た場合は、この限りでない。

(かぎ又は管理カードの管理)

第9条 かぎ又は管理カードの管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、許可をしている者に限り、かぎ又は管理カードを貸与しなければならない。

(指示)

第10条 セキュリティ総括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセスの管理責任者)

第11条 アクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、情報管財課長をもって充てる。

(アクセス管理を行う機器)

第12条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証(個人の静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。以下同じ。)により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法)

第13条 アクセス管理責任者は、照合ID(操作者を識別するためのIDをいう。以下同じ。)、照合情報及び操作者ID(操作権限を識別するためのIDをいう。以下同じ。)の管理方法として次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議し定めること。

(2) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(3) 操作者に対し照合IDを付与し、その操作者が適正に照合情報を登録するように管理すること。その上で、照合IDに対して業務に必要な操作者IDを付与すること。

(4) 操作者の退職、人事異動等に際して、照合情報を削除することにより照合IDを無効化すること。

(5) 操作者に付与した照合ID及び操作者IDを他者に利用させないこと。

(6) 適正に照合ID及び操作者IDが利用されているか検査を行うこと。

(操作者の責務)

第14条 操作者は、前条の管理方法を遵守しなければならない。

2 アクセス管理責任者が、照合ID及び操作者IDの利用に関する検査を行う場合には、操作者は検査に協力しなければならない。

(操作履歴の記録)

第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。

(情報資産の管理)

第16条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カード(以下「住基カード等」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民生活課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者は、情報管財課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第17条 本人確認情報管理責任者は、個人情報を取り扱うことができる者を指定するとともに当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、住基カード等の管理方法を定めるものとする。

(その他の情報資産管理責任者)

第18条 前条に規定する情報資産以外の情報資産の管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第19条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第20条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめセキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ総括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第21条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(6) 検査の実施に関する事項

(7) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第22条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に生田原町住民基本台帳ネットワークシステム運用規程(平成14年生田原町訓令第2号)第11条、遠軽町住民基本台帳ネットワークシステム運用規程(平成14年遠軽町訓令第10号)第15条、丸瀬布町住民基本台帳ネットワークシステム運用規程(平成14年丸瀬布町規程第3号)第14条又は白滝村住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年白滝村達第5号)第6条の規定により保存されている操作履歴の記録については、なお従前の例による。

(平成19年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日訓令第12号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月30日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町住民基本台帳ネットワークシステム運用規程

平成17年10月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開等
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第9号
平成19年3月22日 訓令第4号
平成26年6月16日 訓令第12号
令和4年3月25日 訓令第5号
令和5年1月30日 訓令第1号