○遠軽町庁舎管理規則

平成17年10月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、遠軽町役場において日常の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びにこれらの附属設備(以下「庁舎等」という。)の管理及び保全に関し必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 前条の目的の徹底を期するため、情報管財課長は、庁舎等の管理責任者として管理及び保全に関する事務を総括する。ただし、議会棟については、議会事務局長が充たるものとする。

(管理及び保全)

第3条 情報管財課長は、庁舎等の管理及び保全に当たり、事務の遂行が迅速かつ的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎等に立入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第4条 庁舎等は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が町の事務の遂行を妨げず、かつ、庁舎等の秩序の維持に支障がないと認められるもので、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(物品販売等の禁止)

第5条 何人も庁舎等において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎等の秩序の維持に支障がないと認められるもので、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。以下同じ。)を掲げ、又は掲示する行為

(3) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これらに類する物件又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は持込もうとする行為

(4) テントその他これに類する施設を設置する行為

(5) 多数の者が集合して公務以外の目的のため使用する行為

(使用等の許可)

第6条 第4条及び前条ただし書の規定により、庁舎等の使用又は行為をしようとするものは、あらかじめ町長に届出て許可を受けなければならない。

(許可条件等)

第7条 町長は、前条の規定により許可を与えるもの(以下「許可者」という。)に対して、必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は遵守すべき事項を指示するものとする。

2 町長は、許可者が前項に規定する許可の条件又は指示に違反した場合は、当該許可者に対して違反事項の是正を命じ、若しくは条件、指示を変更し、又は許可を取消すことができる。

(集団立入りの制限等)

第8条 町長は、多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立入ろうとする場合において、庁舎等の秩序の維持のため、必要があると認めるときは、庁舎等へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(禁止及び退去)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者(許可者を含む。)に対し、庁舎等の秩序の維持のため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎等から退去を命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎等に持込み、又は持込もうとする者

(3) 庁舎等において、建物、立木その他の施設を破壊し、損傷し、若しくはこれに落書し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎等において、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等において、金銭、物品等の寄付の強要又は押売りをしようとする者

(6) 庁舎等において、職務に無関係な文書、図書等を配布し、又はこれらに類する行為をしようとする者

(7) 立入りを禁止した区域に立入り、又は立入りしようとする者

(8) 職員に面会を強要する者

(9) 前各号に掲げるもののほか、庁内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合(許可者を含む。)は、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に対し、撤去又は庁舎等外への搬出を命ずることができる。

(1) 持込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 許可を受けないで掲げ、掲示し、若しくは持込まれた広告物、旗、のぼり、幕、プラカードその他これらに類する物件又は持込まれた拡声器若しくは宣伝カー

(3) 許可を受けないで設置されたテントその他これらに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持に支障をきたすおそれがあると認められるもの

2 町長は、前項各号に掲げるものの所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(火気の取扱い)

第11条 職員は、次の事項を遵守し、庁舎等における火災防止の万全に努めなければならない。

(1) 許可なくして電熱器その他の火気を使用しないこと。

(2) 火器を使用する場所には、必要な消化設備を設けること。

(3) 爆発、発火若しくは引火のおそれのある物品の取扱いは、特に慎重に行うこと。

(4) たばこの吸い殻は、所定の場所に捨てること。

(5) その他火災予防に関すること。

(鍵の保管等)

第12条 庁舎等及び各室の出入口の鍵(以下「鍵」という。)を保管する者(以下「保管者」という。)は、第2条に規定する管理責任者、管理責任者が指定する者又は警備員若しくは当直者とする。

2 鍵を使用しようとする者は、保管者から鍵を借用し、使用後は直ちに保管者に返却しなければならない。

3 保管者は、鍵を貸与したとき又は返却されたときは、記録しなければならない。

4 管理責任者は、予備鍵を備えておかなければならず、予備鍵の保管及び使用については、管理責任者の定めるところによる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の遠軽町庁舎管理規則(昭和57年遠軽町規則第4号)、丸瀬布町役場庁舎内取締規則(昭和40年丸瀬布町規則第8号)又は白滝村庁舎管理規則(平成9年白滝村規則第9号-1)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月30日規則第34号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町庁舎管理規則

平成17年10月1日 規則第10号

(平成30年7月31日施行)