○遠軽町支所及び出張所設置条例
平成17年10月1日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(支所の名称等)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
生田原総合支所 | 遠軽町生田原339番地1 | 合併前の生田原町の区域 |
丸瀬布総合支所 | 遠軽町丸瀬布中町115番地2 | 合併前の丸瀬布町の区域 |
白滝総合支所 | 遠軽町白滝138番地1 | 合併前の白滝村の区域 |
(出張所の名称等)
第3条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
生田原総合支所安国出張所 | 遠軽町生田原安国32番地 | 生田原総合支所の区域のうち、安国、豊原、旭野及び水穂の区域 |
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。