○遠軽町公平委員会設置条例
平成17年10月1日
条例第9号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、遠軽町公平委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委任)
第2条 委員会の運営に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年10月1日 条例第9号
(平成17年10月1日施行)