○遠軽町選挙ポスター掲示場設置基準
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 遠軽町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年遠軽町条例第6号)に基づくポスター掲示場の設置数は、この基準の定めるところによる。
(掲示場の設置基準)
第2条 ポスター掲示場は、投票区ごとの選挙人名簿登録者数に応じ、投票区内におおむね次の基準により設置する。
選挙人名簿登録者数 | 設置基準 |
100人未満 | 2か所 |
100人以上300人未満 | 3か所 |
300人以上700人未満 | 4か所 |
700人以上1,200人未満 | 5か所 |
1,200人以上1,800人未満 | 6か所 |
1,800人以上2,500人未満 | 7か所 |
2,500人以上3,300人未満 | 8か所 |
3,300人以上 | 9か所 |
2 前項の投票区ごとの選挙人名簿登録者数は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録(その選挙に係る同項の規定による選挙人名簿の登録を除く。)が行われた日のうち、その選挙の期日の告示のあった日の直前の日現在において当該選挙人名簿に登録されている者の数とする。
(掲示場の増減)
第3条 遠軽町選挙管理委員会は、前条第1項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、投票区におけるポスター掲示場の数を増減することができる。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日選管告示第9号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。