○遠軽町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年10月1日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、遠軽町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年遠軽町条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、ポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度遠軽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。
3 委員会は、掲示場の区画に別記様式の例より、右端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 遠軽町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合においては、その候補者の立候補の届出順位と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を当該候補者に通知して、掲示の訂正を求めるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去するものとする。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者であることを辞退し、又は候補者の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があると認めたときは、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。