○遠軽町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第17項の規定に基づき、同条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「立札及び看板の類」という。)の表示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証票及び証票のちょう付)

第2条 公職選挙法第143条第17項の表示は、遠軽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票の様式(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の交付の申請)

第3条 遠軽町長又は遠軽町議会議員選挙(以下「委員会が管理する選挙」という。)の公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が、証票の交付を受けようとするときは、様式第2号の申請書を、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)によることなく委員会に提出しなければならない。

2 委員会が管理する選挙の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとするときは、様式第3号の申請書を、郵便等によることなく委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 後援団体が政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体である場合にあっては、同法第6条第1項の文書及び同条第2項の文書の写し、後援団体が同法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては、会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他の後援団体の政治活動の実態を確認できる文書

(2) 後援団体が推薦し、又は支持する公職の候補者等の推薦され、又は支持されることについての当該公職の候補者等の様式第4号の同意書

(証票の交付等)

第4条 委員会は、前条の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、様式第5号の台帳に必要な事項を記録するものとする。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動届)

第5条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、第3条第1項の申請書に記載された事項に異動があったときは、当該異動に係る事項を、その異動のあった日から7日以内に様式第6号による異動届を委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付)

第6条 第4条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、その証票を紛失し、又は破損し、若しくは損耗したためその再交付を受けようとするときは、様式第7号による再交付申請書を、郵便等によることなく委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、その提出の際、破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

3 第4条第1項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

(廃止の届出)

第7条 第4条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、当該候補者等であることをやめたとき又は当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に様式第8号による廃止届を委員会に提出しなければならない。

2 前項の廃止届を提出する場合においては、その提出の際、交付を受けた証票を返還しなければならない。

(証票の有効期限)

第8条 証票の有効期限は、委員会が別に定めるところによる。候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、立札及び看板の類を掲示してはならない。

2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引き続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、当該期限の1月前から当該期限までの間に第3条の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年9月27日選管告示第4号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日選管告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和5年4月1日施行)