○遠軽町選挙管理委員会公印に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 遠軽町選挙管理委員会の公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類、名称、寸法、管理者及び個数)

第2条 公印の種類、名称、寸法、管理者及び個数は、次のとおりとし、印影は別表のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(cm)

管理者

個数

庁印

紋別郡遠軽町選挙管理委員会の印

2.4

2.4

事務局長

1

職印

遠軽町選挙管理委員会委員長の印

1.8

1.8

同上

1

遠軽町選挙管理委員会委員長職務代理者の印

1.8

1.8

同上

1

遠軽町選挙長の印

1.7

1.7

同上

1

遠軽町開票管理者の印

2.4

2.4

同上

1

遠軽町選挙管理委員会事務局長印

1.8

1.8

同上

1

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理しなければならない。

3 公印は、委員長の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。

2 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の期日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の事故届出)

第6条 事務局長は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(公印の押印)

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。

(印影の印刷)

第8条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により第2条の表の定めにより難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

3 事務局長は、前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認願(様式第2号)を委員長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、事務局長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により破棄しなければならない。

(電子計算機による電子公印)

第9条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子公印を使用することができる。

2 事務局長は、電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認願(様式第3号)を委員長に提出し、承認を受けなければならない。

3 委員長は、前項の規定により電子公印の使用を承認しようとするときは、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

4 事務局長は、電子公印を使用する場合で、偽造又は不正使用をされるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 事務局長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和6年6月3日選管告示第6号)

この告示は、令和6年6月3日から施行する。

別表(第2条関係)

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紋別郡遠軽町選挙管理委員会の印

遠軽町選挙管理委員会委員長の印

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遠軽町選挙管理委員会委員長職務代理者の印

遠軽町選挙長の印

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遠軽町開票管理者の印

遠軽町選挙管理委員会事務局長印

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遠軽町選挙管理委員会公印に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和6年6月3日施行)