○遠軽町議会の定例会の回数を定める条例

平成17年10月1日

条例第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく遠軽町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 本則の規定にかかわらず、平成17年の遠軽町議会の定例会の回数は、1回とする。

遠軽町議会の定例会の回数を定める条例

平成17年10月1日 条例第5号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第5号