○遠軽町議会の定例会の回数を定める条例
平成17年10月1日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく遠軽町議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 本則の規定にかかわらず、平成17年の遠軽町議会の定例会の回数は、1回とする。
平成17年10月1日 条例第5号
(平成17年10月1日施行)