○遠軽町議会の議員の定数を定める条例
平成17年10月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、遠軽町議会議員の定数を15人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成20年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成29年3月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(令和6年12月13日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の遠軽町議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。