○遠軽町議会の議員の定数を定める条例
平成17年10月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、遠軽町議会議員の定数を16人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成20年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成29年3月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
○遠軽町議会の議員の定数を定める条例
平成17年10月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、遠軽町議会議員の定数を16人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成20年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成29年3月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
平成17年10月1日 条例第4号
(平成29年3月21日施行)
◆ | 平成17年10月1日 | 条例第4号 |
◇ | 平成20年12月24日 | 条例第38号 |
◇ | 平成29年3月21日 | 条例第13号 |