新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の支援として、子育て世帯生活支援特別給付金(5万円)に、子育て世帯臨時特別給付金(1万円)を上乗せして、児童1人につき6万円を支給します。
【ひとり親世帯】
ひとり親世帯で令和4年4月分児童扶養手当受給者は、北海道から給付金が支給されます。給付金が支給されない方で、公的年金給付等を受給しているひとり親や、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっているひとり親は対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
【ひとり親世帯以外の子育て世帯】
次の(1)または(2)に該当する方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方及び施設等設置者は除きます。)
(1)令和4年4月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当または特別児童扶養手当が支給される方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
(2)(1)のほか、対象児童の養育者であって、次のアまたはイに該当する方
ア 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年1月1日以降の収入が住民税非課税相当の収入となった方
※「住民税非課税相当の収入」とは、1年間の収入見込額が非課税相当収入限度額(下表)より低くなることを言います。
〔非課税相当収入限度額表〕
世帯の人数※ | 非課税相当収入限度額 |
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2人 (例)夫(婦)子1人 | 1,378,000円 |
3人 (例)夫婦子1人 | 1,680,000円 |
4人 (例)夫婦子2人 | 2,097,000円 |
5人 (例)夫婦子3人 | 2,497,000円 |
6人 (例)夫婦子4人 | 2,897,000円 |
平成16年4月2日以降(障害のある場合※は平成14年4月2日以降)令和5年2月28日までに生まれた児童
支給対象(1)に該当する方は申請不要です。
対象となる方には支給のお知らせを送付します。
※児童手当が支給される方には、児童数の算定の対象になっている平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの児童分(兄姉)も含めます。
次のアまたはイに該当する場合は、速やかに届出書を提出してください。
ア 給付金の支給を希望しない場合
イ 児童手当等の指定口座を解約している等で給付金の受取ができない場合
支給対象(2)に該当する方は次の書類を子育て支援課または各総合支所に提出してください。
令和4年7月1日(金) ~ 令和5年2月28日(火)【消印有効】
児童1人につき6万円
(内訳)子育て世帯生活支援特別給付金(国の事業分)5万円
子育て世帯臨時特別給付金(北海道の事業分)1万円
支給対象(1)の方 | 令和4年7月下旬以降、順次、児童手当等を受給している口座に振り込みます。 |
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支給対象(2)の方 | 申請書及び関係書類を確認し、対象となった方へ指定した口座に振り込みます。 |