新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円の現金を支給します。受給には手続きが必要ですので、以下をご覧ください。
(1) 住民税非課税世帯 | 令和3年(2021年)12月10日(基準日)時点で遠軽町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護者も対象となります。)。 ※基準日以降に遠軽町に転入された方は、基準日に住民登録されていた市町村にお問い合わせください。 |
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(2) 家計急変世帯 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年(2021年)1月から令和4年(2022年)9月までの間に家計が急変し、世帯全員のそれぞれ1年間の収入見込額または所得見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。 |
1世帯当たり10万円
(1) 住民税非課税世帯 | ・該当世帯の世帯主の方へ、令和4年2月中旬に案内通知を発送します。 ・同封の確認書に必要事項を記載し返送してください。 ※世帯全員が住民税の申告をしていない場合、確認書が届かないことがあります。該当する可能性のある方は遠軽町総務部企画課へお問い合わせください。 |
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(2) 家計急変世帯 | ・申請書、簡易な収入(所得)見込額の申立書に必要事項を記入の上、必要書類を添付いただき、遠軽町総務部企画課へご提出ください。 |
確認書の発送 | 令和4年2月中旬 |
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確認書の受付 | 令和4年2月中旬~令和4年5月中旬 |
家計急変世帯等の申請書の受付 | 令和4年2月中旬~令和4年9月30日 |
給付金の支払い | 令和4年2月下旬から順次振り込み |
町や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、下記窓口か警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。