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くらし・手続き令和3年度以降適用となる個人住民税の主な改正

令和3年度以降適用となる個人住民税の主な改正

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円を引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

○給与所得控除の改正

1.  給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.  給与所得控除の上限額について、これまでは給与等の収入金額1,000万円を超える場合には給与所得控除額220万円が適用されていたのに対し、改正後は給与等の収入金額850万円を超える場合には給与所得控除額195万円が適用されることとなりました。

公的年金等控除の改正

1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額は195万5千円が上限とされます。
3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は一律10万円、2,000万円を超える場合は一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。

  • 65歳以上
  • 65歳未満

※公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額のことを指します。なお、改正前は公的年金等の収入金額のみが控除額の判定対象でした。

○基礎控除の改正

1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
2. 合計所得金額2,400万円超から金額に応じて控除額が段階的に引き下げられ、2,500万円超は基礎控除の適用がされません。

※上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。

○所得金額調整控除の創設

・給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(上限1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
1. 本人が特別障害者に該当する場合
2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合
控除額={給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円}×10%

・給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合は、給与所得(上限10万円)と公的年金等に係る雑所得(上限10万円)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

控除額={給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)}-10万円

2.未婚のひとり親に対する税制上の措置

・すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の措置がとられます。

1. 未婚のひとり親で、生計を一にする子を有し、かつ、本人の合計所得金額が500万円以下の場合は、総所得金額等から30万円が控除されます。
2. 寡婦控除について、合計所得金額500万円以下の所得制限を設けることとなりました。
 ※住民票の続柄に「未届の夫」「未届の妻」と記載されている場合は対象となりません。

  • 女性の場合

※上記の表以外の寡婦控除は従来どおり控除額26万円です。

  • 男性の場合

3.所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等の見直し

・今回の改正に伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下の通りです。

  • 所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等
このページの問合せ先
遠軽町総務部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814

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