パソコンやスマートフォンで、申告書を作成することができます。
作成した申告書は「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」又は「ICカードリーダライタ」を用意すれば「e-Tax]を利用して提出できます。
なお、事前に税務署で手続きをしていれば「マイナンバーカード」と「マイナンバーカード読取対応のスマートフォン」又は「ICカードリーダライタ」がなくても「e-Tax]を利用できます。
詳細は国税庁HP「確定申告特集」をご確認ください。
令和3年2月16日(火曜日)から4月15日(月曜日)まで
※申告期間は、3月15日から4月15日に延長されています。
午前8時45分から正午まで
午後1時から5時30分まで
※土日は申告を受け付けません。
※なお、還付申告については期間前から申告する事ができます。役場での申告は1月25日(月)から対応できる予定です。
・遠軽町役場3階大会議室
(体の不自由な方は、1階税務課窓口でも申告できます)
・生田原総合支所1階地域住民課窓口
・丸瀬布総合支所1階会議室
・白滝国際交流センター研修室4
※確定申告に関する手引きやパンフレット等は各会場内に備え付けてあります。
新型コロナウイルス感染症対策のため以下の点にご注意ください。
○体調の悪い方や、発熱のある方については申告会場へのご来場をご遠慮ください。
○来場の際には「マスクの着用」「小人数での来場」をお願いします。
○申告会場では、来場者把握のため入り口にて名簿に来場者の「氏名」「住所」「連絡先」を記載して頂きますのでご了承ください。
○申告会場では、会場の「消毒」「換気」「待合場所の距離をあける」等の対策をとります。そのため会場が混み合った時には、別の場所でお待ち頂く等の対応をとる場合がありますのでご了承ください。
○ 印鑑(朱肉を使うもの)
○ マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
○「確定申告のお知らせ」はがき及び通知(前年に確定申告をしている人)
○還付申告になる場合は還付先の口座番号のわかるもの(通帳等)
【所得の把握できるもの(令和2年分の収入がわかるもの)】
○給与・公的年金等の所得がある人は、令和2年分の源泉徴収票
○営業等・農業・不動産所得がある人は、令和2年分 の収支内訳書
○その他雑所得・一時所得がある人は、収入及び経費のわかるもの
○報酬、利子・配当等の所得がある人は、令和2年分の支払調書
【各種控除をうけるために必要なもの(令和2年中に支払ったもの等)】
○社会保険料・生命保険料・地震保険料などの控除を受けたい人は、令和2年分の支払証明書・領収書
○医療費控除を受けたい人は、令和2年分の医療費控除の明細書、医療費のお知らせ、おむつ使用証明書など
※ 令和2年分より領収書はご自身で5年間保存する必要があります。申告時間短縮のため事前に医療費を計算し「明細書」に記載してご持参してくださいますようお願いします。
○障害者控除を受けたい人は、身体障害者手帳など
○寄付金控除を受けたい人は、寄付金の受領書
○雑損控除を受けたい人は、損害を受けやむを得ない支出をした金額についての領収書、罹災証明書など
公的年金等の収入金額が400万以下で、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、年金所得者に係る確定申告不要制度により所得税の確定申告は必要ありませんが、次の方は住民税の申告が必要です。
1.公的年金等に係る雑所得のみがある方で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける方
(例:国民健康保険税・国民年金保険料等の社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など)
2.「公的年金等の源泉徴収票」の記載内容に相違のある方
(控除対象配偶者がいるのに記載が無いなど)
3.公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方
※上記1・2に該当する方は、住民税の申告が無いと、町・道民税の各種控除の適用を受けることができませんのでご注意ください。
確定申告書には、社会保障・税番号制度の導入によって12桁のマイナンバー(個人番号)の記載が必要になりました。そのため、申告の際に申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。
また、申告者ご本人は申告の際に本人確認書類の提示、または写しの添付が必要となります。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、たとえ前年中に収入が無くても、必ず所得の申告をしなければなりません。(給与所得のみで、年末調整が済んでいる方、所得税の確定申告書を提出している方は申告の必要がありません)
※低所得世帯には国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を軽減する制度がありますが、申告していないと、この制度が適用されない場合があります。