マイナンバーカードを使って予約・申込を行い、選んだキャッシュレス決済サービス(※)でチャージやお買い物をすると、そのサービスで、ご利用金額の25%分のポイントがもらえるのがマイナポイント第一弾です。
なお、マイナポイント第1弾は、令和3年12月末で終了しました。
※QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなどのことです。
第2弾は、第1弾で実施していたもの(選択したキャッシュレス決済サービスでチャージやお買い物をする時にポイントが付与されるもの)に加え、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みと公金受取口座の登録を行った方にポイントが付与されるものです。
※マイナポイントの申込期限が【令和5年2月末まで】から【令和5年5月末まで】に延長になりました。
①マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方(最大5,000円相当のポイント)
※令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
申込開始時期:令和4年1月1日から
マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末まで
申込期限:令和5年5月末まで
②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方(7,500円相当のポイント)
申込開始時期:令和4年6月30日から
マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末まで
申込期限:令和5年5月末まで
③公金受取口座の登録を行った方(7,500円相当のポイント)
申込開始時期:令和4年6月30日から
マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末まで
申込期限:令和5年5月末まで
①は令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申込みを済ませた方のうち、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までのポイント付与を受けることができます。
詳しくは、マイナポイント事業ホームページに掲載されますのでご確認ください。
令和3年10月20日から、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページで確認できます。
なお、健康保険証として利用するには事前申込が必要です。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) | 0120-95-0178 音声ガイダンスに従って、「5番」を押してください。 平日:9時30分~20時00分、土日祝:9時30分~17時30分 |
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遠軽町総務部情報管財課 | 0158-42-4271 |