○遠軽町二十歳の成人式実施要綱

令和5年11月28日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町民又は遠軽町(以下「町」という。)の出身者が人生の節目に当たる20歳を迎えるに当たり、町民が心からの祝福を贈り、明るい希望を持たせ励ますために開催する遠軽町二十歳の成人式(以下「成人式」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(主催)

第2条 成人式は、町及び遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する。

(実施日)

第3条 成人式の実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める成人の日の前日とする。ただし、町が主催する他の行事と同日となる場合は、同月に属する日の中から町長が別に定めることができる。

(対象者)

第4条 成人式の対象者は、実施日の属する年度の4月2日から翌年度の4月1日までの間に20歳に達する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に在住する者

(2) 前号に定めるもののほか、町長が認めた者

(成人式の内容等)

第5条 成人式は、式典とし、内容は町長が決定する。

(庶務)

第6条 成人式に関する庶務は、教育部社会教育課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

遠軽町二十歳の成人式実施要綱

令和5年11月28日 教育委員会告示第17号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和5年11月28日 教育委員会告示第17号