○遠軽町低所得世帯臨時特別支援事業(物価高騰対応重点支援給付金)支給事業実施要綱

令和5年12月25日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、エネルギー・食料品価格等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、臨時的な措置として実施する、遠軽町低所得世帯臨時特別支援事業(物価高騰対応重点支援給付金)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 遠軽町低所得世帯臨時特別支援事業(物価高騰対応重点支援給付金)(以下「物価高騰対応重点支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、遠軽町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 物価高騰対応重点支援給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯で次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯

(2) 基準日に町の住民基本台帳に記録されている世帯

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条第1項の規定により支給対象者に対して支給する物価高騰対応重点支援給付金の金額は、1世帯当たり70千円とする。

(受給権者)

第5条 物価高騰対応重点支援給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(支給の方式)

第6条 物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けようとする者は、物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出又は物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)(様式第2号)による申請(以下「申請等」という。)により行うものとする。

2 確認書の提出は郵送により行い、様式第2号(以下「申請書」という。)による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。ただし、第3号に掲げる支給方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 町長は、物価高騰対応重点支援給付金の申請の際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の確認を行うものとする。

(支給の申込み)

第7条 町は、前条の規定にかかわらず、遠軽町低所得世帯臨時特別支援事業(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金)(以下「価格高騰重点支援給付金」という。)のうち令和5年度の市町村民税均等割が非課税である世帯として支給した世帯等であって、令和5年6月2日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等、第3条第1項及び第2項に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯として町長が別に定めるものに対し、物価高騰対応重点支援給付金の支給の申込みを行うものとする。

2 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、別紙様式第3号の届出書による受給の拒否又は別紙様式第4号の届出書による登録口座の変更を申し出ることができるものとする。

3 町長は、町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、物価高騰対応重点支援給付金を支給するものとする。

(代理による申請)

第8条 受給権者に代わり、代理人として第6条第1項の確認書の提出又は申請書による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 代理人が物価高騰対応重点支援給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、申請書による申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(申請等の期間)

第9条 物価高騰対応重点支援給付金の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。

2 市町村民税非課税世帯への支給のうち、確認書及び申請書の提出期限は町長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第10条 町長は、確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し物価高騰対応重点支援給付金を支給するものとする。

(物価高騰対応重点支援給付金の支給等に関する周知等)

第11条 町長は、物価高騰対応重点支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知に努めなければならない。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の確認書等の提出期限までに第6条第2項の確認書の提出又は申請書による申請が行われなかった場合、支給対象者が物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなすことができるものとする。

2 町長が第10条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等が取り下げられたものとみなすものとする。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により物価高騰対応重点支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った物価高騰対応重点支援給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 物価高騰対応重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月25日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和6年5月31日限り失効する。

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遠軽町低所得世帯臨時特別支援事業(物価高騰対応重点支援給付金)支給事業実施要綱

令和5年12月25日 告示第26号

(令和5年12月25日施行)